契約不適合責任とは|不動産売買では何が瑕疵に該当するのか
カテゴリ:不動産売買に関する豆知識
2020-10-06
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアの
不動産のコトを調べる『あなた』向けに
1つ、紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
不動産を売却した後になって
その物件に欠陥が見つかった場合には
「売主側が責任を負うコトになる」
今回は
そんなお話しをしていきますよ。
ちなみに、この“責任”のコトを
◆ 契約不適合責任
こんな風に呼びます。
『契約不適合責任』に該当すると
欠陥部分の修繕などが必要になり
金銭的に大きな負担になるんですよ。
そこで、今回の記事では
次の内容で解説していきます↓↓
この記事を読んで分かるコト
--------------------
● どんなモノが瑕疵にあたり
契約不適合となってしまうのか
--------------------
こんな内容ですね。
知っているか知っていないかで
売却時にも対策ができるはずです。
これから不動産の売却を検討する人は
ぜひ、参考にしてください。
それでは
はじめていきましょう↓↓
もくじ -------------
【 テーマ 】契約不適合責任について
■ ①:そもそも契約不適合責任とは
■ ②:よくある契約不適合責任の例
■ まとめ
+ おすすめ記事一覧
大前提として、不動産では
下記のコトがあるのは仕方ありません↓↓
不動産でありえるコト
--------------------
● 雨漏り被害
● シロアリ被害 etc
--------------------
こんな被害ですね。
多かれ少なかれ
物件には欠陥が発生してしまいます。
しかし
その欠陥を売主側が確認できず
不動産の売却後に見つかった不具合を
◆ 瑕 疵(か し)
こう呼ぶんですよ。
ちなみに
売却後に瑕疵が発見された場合には
✔ 売主側が責任を負う必要がある
こんなリスクがあるコトを
覚えておきましょう。
ここまで読んで
『契約不適合責任』と『瑕疵』の
違いが難しいですよね?
2つの違いについて
下記に書いておきましょう↓↓
契約不適合責任と瑕疵
--------------------
瑕 疵(かし) ⇒ 隠れた不具合のコト
契約不適合責任 ⇒ 売り主側が負う責任
--------------------
こんな感じです。
この覚え方で
よっぽど間違いないでしょう。
ですので
売却前に確認できなかった瑕疵が
契約不適合責任の範囲になるんですよ。
何度も下記ますが
瑕疵に対して不動産の売主側は
補修・修繕・賠償の責任を負います。
具体的な責任については
下記のように覚えておきましょう↓↓
瑕疵に対しての責任
--------------------
● 隠れた瑕疵を買主側が見つけてから
1年間以内に瑕疵責任を問えば
売主側はその責任を負うコトになる
--------------------
こんな感じです。
1年が、長いか短いかは
微妙なところですけどね・・・
ただし、同じ“瑕疵”であっても
下記のような種類があります↓↓
瑕疵の種類について
--------------------
● はじめからあった瑕疵
● 経年劣化の結果の瑕疵
● 契約不適合責任の瑕疵
--------------------
この3種類があるんですよ。
そして、どの瑕疵に該当するのかは
なかなか判断が難しいんです。
そのため、不動産の契約においては
『契約不適合責任を負える期間』を
下記のようにするコトが多いんですよ↓↓
一般的な契約不適合責任の期間
--------------------
● 契約成立後 2ヶ月 ~ 3ヶ月
--------------------
このくらいに設定されているのが
一般的なんですね。
そして
契約不適合責任が補償範囲となってる
保険でも瑕疵の損害をカバーできます。
カバーできる保険の名称は
◆ 既存住宅売買瑕疵保険
こんな保険なんですよ。
保険のコトまで書いていると
すごく長くなってしまいますので
参考リンクを貼っておきますね↓↓
参考リンク
また、不動産会社によっては
独自の瑕疵保証サービスなどもあるので
利用してみるのも良いかもしれませんよ。
続いては
『契約不適合責任の例』について
見ていきましょう↓↓
まず『契約不適合責任』には
下記の4種類が存在します↓↓
契約不適合責任の種類
--------------------
● 物理的瑕疵(ぶつりてきかし)
● 法律的瑕疵(ほうりつてきかし)
● 心理的瑕疵(しんりてきかし)
● 環境的瑕疵(かんきょうてきかし)
--------------------
この4種類ですね。
けっこう種類が多いんです(笑
それぞれの瑕疵について
発生内容の例を書いておきましょう↓↓
瑕疵についての一例
--------------------
【 物理的瑕疵 】
● 水漏れ被害
● 雨漏り被害
● シロアリ被害
● 耐震強度不足
【 法律的瑕疵 】
● 再建築できない
● 建築制限がある
● 建ぺい率オーバー
● 容積率オーバー
【 心理的瑕疵 】
● 事故物件
【 環境的瑕疵 】
● 騒 音
● 振 動
● 異 臭
● 宗教団体・暴力団施設が近い
--------------------
こんな感じですね。
なんとなくでも
イメージはできそうでしょうか?
もう少し
詳しく見ていきましょう↓↓
|物理的瑕疵
『物理的瑕疵』とは
下記のような箇所に発生する
物理的なモノのコトを指します↓↓
物理的瑕疵が発生する箇所
--------------------
● か べ
● ゆ か
● 屋 根
● 設 備 etc
--------------------
こんなとろこですね。
契約不適合責任の中でも
この物理的瑕疵によるトラブルで
責任を負うコトが多いんですよ。
|法律的瑕疵
『法律的瑕疵』とは
下記のようなモノだと覚えましょう↓↓
法律的瑕疵とは
--------------------
● 法律に適合してない瑕疵
● 法令を違反している瑕疵
--------------------
こんな感じです。
要するに
✔ 認められていない建物
こんな風に覚えてもOKでしょう。
|心理的瑕疵
『心理的瑕疵』とは
瑕疵の中でも最もイメージしやすい
下記のような瑕疵のコトを指します↓↓
心理的瑕疵とは
--------------------
● 不動産の買主に対し
心理的な負担を与える内容がある
--------------------
コレなんですね。
具体的には
心理的瑕疵 = 事故物件
こんな感じで覚えても
間違いではありません。
ちなみに
「部屋じゃなきゃOKでしょ?」
こんな風に思っている人もいますが
ぜんぜん違いますからね!
『事故物件』とは
下記のような場合でも該当します↓↓
事故物件とは
--------------------
● 自殺・殺人・孤独死などで
その物件で亡くなっていなくても
飛び降りのような場合は該当する
--------------------
こんな感じなんですよ。
確かに
飛び降り自殺のスタート場所であれば
先に教えて欲しいですもんね・・・
|環境的瑕疵
『環境的瑕疵』とは
周辺の環境に関するコトであり
下記のような内容が該当します↓↓
環境的瑕疵に該当するモノ
--------------------
● 騒 音
● 振 動
● 異 臭
● 宗教団体
● 暴力団事務所 etc
--------------------
こんなモノですね。
『心理的瑕疵』や『環境的瑕疵』は
売主が何も感じないケースもあります。
しかし、買主からすると
大きな負担に感じコトもあるんですよ。
ですので
売主として大丈夫だと思うコトでも
「瑕疵に該当するかもしれない」
こんな風に思ったら
売却前までに買主側に伝えておくのが
後々のコトを考えると安心でしょう。
発生している瑕疵を
買主にすべて伝えてさえおけば
契約不適合責任を負うというコトも
少なくできるはずですよ。
参考に、不動産の健康診断である
『インスペクション』についての
記事リンクを貼っておきますね↓↓
参考リンク
いかがでしたか?
今回の記事では
◆ 契約不適合責任について
こんな内容で
お話ししてみました。
不動産の売却後に
隠れた瑕疵が見つかった場合には
売主側に、その責任が問われます。
対象の欠陥を修繕するためには
大きな金銭的負担が否めません。
どんな内容が瑕疵に該当するか把握し
事前に買主側に伝えておくコトで
責任を問われる可能性は減らせるでしょう。
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