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契約不適合責任とは|不動産売買では何が瑕疵に該当するのか

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契約不適合責任とは|不動産売買では何が瑕疵に該当するのか

カテゴリ:不動産売買に関する豆知識

契約不適合責任とは|不動産売買では何が瑕疵に該当するのか





みなさん、こんにちは(^∇^)




名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアの
不動産のコトを調べる『あなた』向けに




1つ、紹介していきます!




ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬




不動産を売却した後になって
その物件に欠陥が見つかった場合には




「売主側が責任を負うコトになる」




今回は
そんなお話しをしていきますよ。




ちなみに、この“責任”のコトを




◆ 契約不適合責任




こんな風に呼びます。




『契約不適合責任』に該当すると
欠陥部分の修繕などが必要になり
金銭的に大きな負担になるんですよ。




そこで、今回の記事では
次の内容で解説していきます↓↓




この記事を読んで分かるコト
--------------------

● どんなモノが瑕疵にあたり
  契約不適合となってしまうのか

--------------------




こんな内容ですね。




知っているか知っていないかで
売却時にも対策ができるはずです。




これから不動産の売却を検討する人は
ぜひ、参考にしてください。




それでは
はじめていきましょう↓↓





 もくじ  -------------


【 テーマ 】契約不適合責任について

 ①:そもそも契約不適合責任とは

 ②:よくある契約不適合責任の例

 まとめ
  + おすすめ記事一覧


--------------------



弊社へのお問い合わせはこちら


①:そもそも契約不適合責任とは



そもそも契約不適合責任とは





大前提として、不動産では
下記のコトがあるのは仕方ありません↓↓




不動産でありえるコト
--------------------

● 雨漏り被害

● シロアリ被害 etc

--------------------




こんな被害ですね。




多かれ少なかれ
物件には欠陥が発生してしまいます。




しかし
その欠陥を売主側が確認できず
不動産の売却後に見つかった不具合を




◆ 瑕 疵(か し)




こう呼ぶんですよ。




ちなみに
売却後に瑕疵が発見された場合には




✔  売主側が責任を負う必要がある 




こんなリスクがあるコトを
覚えておきましょう。




ここまで読んで
『契約不適合責任』と『瑕疵』の
違いが難しいですよね?




2つの違いについて
下記に書いておきましょう↓↓




契約不適合責任と瑕疵
--------------------

瑕 疵(かし) ⇒ 隠れた不具合のコト

契約不適合責任 ⇒ 売り主側が負う責任

--------------------




こんな感じです。




この覚え方で
よっぽど間違いないでしょう。




ですので
売却前に確認できなかった瑕疵が
契約不適合責任の範囲になるんですよ。




何度も下記ますが
瑕疵に対して不動産の売主側は
補修・修繕・賠償の責任を負います。




具体的な責任については
下記のように覚えておきましょう↓↓




瑕疵に対しての責任
--------------------

● 隠れた瑕疵を買主側が見つけてから
  1年間以内に瑕疵責任を問えば
  売主側はその責任を負うコトになる

--------------------




こんな感じです。




1年が、長いか短いかは
微妙なところですけどね・・・




ただし、同じ“瑕疵”であっても
下記のような種類があります↓↓




瑕疵の種類について
--------------------

● はじめからあった瑕疵

● 経年劣化の結果の瑕疵

● 契約不適合責任の瑕疵

--------------------




この3種類があるんですよ。




そして、どの瑕疵に該当するのかは
なかなか判断が難しいんです。




そのため、不動産の契約においては
『契約不適合責任を負える期間』を
下記のようにするコトが多いんですよ↓↓




一般的な契約不適合責任の期間
--------------------

● 契約成立後 2ヶ月 ~ 3ヶ月

--------------------




このくらいに設定されているのが
一般的なんですね。




そして
契約不適合責任が補償範囲となってる
保険でも瑕疵の損害をカバーできます。




カバーできる保険の名称は




◆ 既存住宅売買瑕疵保険




こんな保険なんですよ。




保険のコトまで書いていると
すごく長くなってしまいますので
参考リンクを貼っておきますね↓↓




 参考リンク 






また、不動産会社によっては
独自の瑕疵保証サービスなどもあるので
利用してみるのも良いかもしれませんよ。




続いては
『契約不適合責任の例』について
見ていきましょう↓↓





②:よくある契約不適合責任の例



よくある契約不適合責任の例





まず『契約不適合責任』には
下記の4種類が存在します↓↓




契約不適合責任の種類
--------------------

● 物理的瑕疵(ぶつりてきかし)

● 法律的瑕疵(ほうりつてきかし)

● 心理的瑕疵(しんりてきかし)

● 環境的瑕疵(かんきょうてきかし)

--------------------




この4種類ですね。




けっこう種類が多いんです(笑




それぞれの瑕疵について
発生内容の例を書いておきましょう↓↓




瑕疵についての一例
--------------------

物理的瑕疵

● 水漏れ被害

● 雨漏り被害

● シロアリ被害

● 耐震強度不足


法律的瑕疵

● 再建築できない

● 建築制限がある

● 建ぺい率オーバー

● 容積率オーバー


心理的瑕疵

● 事故物件


環境的瑕疵

● 騒 音

● 振 動

● 異 臭

● 宗教団体・暴力団施設が近い

--------------------




こんな感じですね。




なんとなくでも
イメージはできそうでしょうか?




もう少し
詳しく見ていきましょう↓↓




物理的瑕疵




『物理的瑕疵』とは
下記のような箇所に発生する
物理的なモノのコトを指します↓↓




物理的瑕疵が発生する箇所
--------------------

● か べ

● ゆ か

● 屋 根

● 設 備 etc

--------------------




こんなとろこですね。




契約不適合責任の中でも
この物理的瑕疵によるトラブルで
責任を負うコトが多いんですよ。




法律的瑕疵




『法律的瑕疵』とは
下記のようなモノだと覚えましょう↓↓




法律的瑕疵とは
--------------------

● 法律に適合してない瑕疵

● 法令を違反している瑕疵

--------------------




こんな感じです。




要するに




✔  認められていない建物 




こんな風に覚えてもOKでしょう。




心理的瑕疵




『心理的瑕疵』とは
瑕疵の中でも最もイメージしやすい
下記のような瑕疵のコトを指します↓↓




心理的瑕疵とは
--------------------

● 不動産の買主に対し
  心理的な負担を与える内容がある

--------------------




コレなんですね。




具体的には




心理的瑕疵 = 事故物件




こんな感じで覚えても
間違いではありません。




ちなみに




「部屋じゃなきゃOKでしょ?」




こんな風に思っている人もいますが
ぜんぜん違いますからね!




『事故物件』とは
下記のような場合でも該当します↓↓




事故物件とは
--------------------

● 自殺・殺人・孤独死などで
  その物件で亡くなっていなくても
  飛び降りのような場合は該当する

--------------------




こんな感じなんですよ。




確かに
飛び降り自殺のスタート場所であれば
先に教えて欲しいですもんね・・・




環境的瑕疵




『環境的瑕疵』とは
周辺の環境に関するコトであり
下記のような内容が該当します↓↓




環境的瑕疵に該当するモノ
--------------------

● 騒 音

● 振 動

● 異 臭

● 宗教団体

● 暴力団事務所 etc

--------------------




こんなモノですね。




『心理的瑕疵』や『環境的瑕疵』は
売主が何も感じないケースもあります。




しかし、買主からすると
大きな負担に感じコトもあるんですよ。




ですので
売主として大丈夫だと思うコトでも




「瑕疵に該当するかもしれない」




こんな風に思ったら
売却前までに買主側に伝えておくのが
後々のコトを考えると安心でしょう。




発生している瑕疵を
買主にすべて伝えてさえおけば
契約不適合責任を負うというコトも
少なくできるはずですよ。




参考に、不動産の健康診断である
『インスペクション』についての
記事リンクを貼っておきますね↓↓




 参考リンク 







まとめ



まとめ





いかがでしたか?




今回の記事では




◆ 契約不適合責任について




こんな内容で
お話ししてみました。




不動産の売却後に
隠れた瑕疵が見つかった場合には
売主側に、その責任が問われます。




対象の欠陥を修繕するためには
大きな金銭的負担が否めません。




どんな内容が瑕疵に該当するか把握し
事前に買主側に伝えておくコトで
責任を問われる可能性は減らせるでしょう。





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