認知症になった親の不動産|売却するための成年後見制度とは
カテゴリ:不動産売買に関する豆知識
2020-09-30
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアの
不動産のコトを調べる『あなた』向けに
1つ、紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
日本の『高齢化社会』が進む中
◆ 認知症を発症する人が増えてる
こんな事実があるんです。
では、もしも
あなたの親が認知症になった場合
「不動産の売却はどうするの?」
こんなコトを
疑問に思ってる人も多いでしょう。
実際に
下記のコトは気になるはずです↓↓
親が認知症になったらと考えると
--------------------
● 認知症になった親の代わりに
代理で不動産を売却できるのか
コレは気になりますよね・・・?
他人事ではないという人も
この記事を読んでいるはずです。
そこで、今回の記事では
次の内容で解説していきますよ↓↓
この記事を読んで分かるコト
● 認知症になってしまった親の
不動産を売却する手順や流れ
--------------------
こんな内容で
お話ししていきますね。
◆ 成年後見制度
コレについて、しっかりと理解し
親の不動産を適切に売却しましょう。
それでは
さっそく、はじめていきますね↓↓
もくじ -------------
【 テーマ 】認知症になった親の不動産売却
■ ①:そもそも「成年後見制度」とは
■ ②:後見人が不動産を売却する流れ
■ まとめ
+ おすすめ記事一覧
重度の認知症を発症してしまうと
◆ 本人の意思確認が困難になる
コレが
認知症で最も困るポイントでしょう。
結果として、通常は
認知症を発症している本人が
✔ 不動産を売却するコトはできない
こんな風に決められているんです。
もっと言うと
認知症になった親の代わりに子どもが
不動産を売却するのもNGなんですよ。
では
認知症の親の不動産を売却するには
どうすれば良いのでしょうか?
答えとしては
◆ 成年後見制度を利用する
コレで
認知症になった親の不動産を
売却するコトが可能になります。
『成年後見制度』のコトについて
解説しておきましょう↓↓
|成年後見制度とは
そもそも『成年後見制度』とは
下記のよう制度のコトを指します↓↓
成年後見制度とは
--------------------
● 認知症などで
適切な判断ができない人に代わって
後見人が財産管理や契約を行う制度
--------------------
こんな制度なんですね。
『代わりに色々できる人』くらいで
覚えおいてもOKでしょう。
ちなみに、この成年後見制度には
下記の2つの種類があるんです↓↓
成年後見制度の種類
--------------------
● 法定後見制度
※ 家族などの申し立てにより適用される
● 任意後見制度
※ 将来に備え自分で後継人を選んでおく
--------------------
この2つですね。
2種類と書きましたが
『認知症の親の不動産を売却する場合』は
✔ 法定後見制度が適用される
こんな風になっています。
そして
選任された『成年後見人』と呼ばれる人が
本人に代わり財産管理を行うんですよ。
「・・・どこから専任されるの?」
って、なっちゃいますよね(笑
本人の代わりとなる成年後見人は
✔ 管轄の家庭裁判所が選任する
なんだか
急に難しい感じになってきました。
管轄の家庭裁判所により
後見人が専任されるというコトは・・・
そうなんです!
✔ 子どもでも選ばれないコトがある
こんなルールに
なってしまっているんですよ。
状況にもよりますが
財産が多い人のケースの場合なんかは
子どもや親族だけでは不十分と判断され
下記のような選出になったりします↓↓
子ども以外で後見人になる場合
--------------------
● 弁護士や司法書士が
後見監督人として選出される
--------------------
こんなコトもあるんですよ。
参考までに
弁護士事務所の書いている
記事のリンクを貼っておきますね↓↓
参考リンク
ここからは法定後見制度を利用して
不動産を売却する手順について
見ていくコトにしましょう。
手順としては
下記の4つのステップとなっています↓↓
法定後見制度を利用する手順
--------------------
【 手順.1 】 成年後見制度の申し立て
【 手順.2 】 家裁が成年後見人を選出
【 手順.3 】 裁判所に売却許可を申請
【 手順.4 】 該当不動産の売却手続き
--------------------
こんな流れですね。
赤字でも書きましたが
手順の中で重要なのが【 手順.3 】の
不動産売却の許可を申請するコトです。
ちなみに
居住用の住宅を売却する場合には
✔ 子どもが後見人でも許可が必要
こんな風に覚えておきましょう。
また
成年後見人である子どもが
不動産を売却した際の売却代金は
下記のようになります↓↓
不動産の売却代金の注意点
--------------------
● 認知症である
親の銀行口座に振り込まれる
--------------------
ここ、けっこう注意点なんですよ。
もしも、子どもの銀行口座に
不動産の売却代金を振り込んだ場合
✔ 身内でも横領になってしまう
怖いですね・・・
絶対に覚えておいてください!
そして
親の不動産売却が完了したあとも
成年後見人としての業務は続きます。
一旦、成年後見人になると
そう簡単に辞めるコトはできません。
成年後見人を辞めれるのは
下記のようなケースくらいなんです↓↓
成年後見人を辞めるには
--------------------
● 家庭裁判所が
「後見人を続けるのは難しい」と
判断した場合のみ辞められる
--------------------
こんな感じなんですね。
流れとしては
家庭裁判所の紹介などで後任を見つけ
それから辞めるという流れになります。
人それぞれに事情はありますので
一旦、後見人を受けたけど・・・
という人は、家庭裁判所へ相談ですね。
法務省の出している
Q&Aが分かりやすかったので
リンクを貼っておきます↓↓
参考リンク
いかがでしたか?
今回の記事では
◆ 法定後見制度とは
こんな内容で
お話ししてみました。
重度の認知症で
本人に意思確認能力がない場合には
不動産を売却するコトはできません。
認知症の親の不動産売却をする際は
法定後見制度を活用してみましょう。
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