不動産にかかる固定資産税|売買が行われた後は誰が払うのか
カテゴリ:不動産売買に関する豆知識
2020-10-14
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアの
不動産のコトが知りたいアナタ向けに
1つ、紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
不動産に関わる税金として
◆ 固定資産税
こんな
税金があるコトを知っていますか?
『固定資産税』というのは
下記のような税金になります↓↓
固定資産税とは
--------------------
● 1月1日の時点で不動産を
所有している人に課せられる税金
--------------------
簡単に書くと
こんな感じの税金なんですよ。
そして、1月1日以降に
不動産を売却したとしても
固定資産税は発生してきます。
では
「1月1日以降の売却はどうなるの?」
こんな疑問が出てくるでしょう。
そこで、今回の記事では
次のコトについて解説していきます↓↓
この記事を読んで分かるコト
--------------------
● 売却したら誰が税金を払うのか
● 固定資産税はどう算出するのか
--------------------
こんな内容で
お話ししていきますね。
不動産を売却しようとしている人は
ぜひ、参考にしてください。
それでは
はじめていきましょう↓↓
もくじ -------------
【 テーマ 】売買時の固定資産税について
■ ①:固定資産税は誰が払うのか
■ ②:固定資産税の日割計算方法
■ まとめ
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冒頭にも書きましたが
『固定資産税』は1月1日時点での
✔ 登記簿の記載者に課せられる
こんなルールとなっています。
と、いうコトは
下記のような感じになるんですよ↓↓
固定資産税のルール
--------------------
● 1月1日以降に不動産を売却しても
納付書は不動産の売主に送付される
--------------------
こんな感じですね。
ですので、たとえ
不動産をその年の途中で手放しても
✔ 納税義務者が変わるコトはない
こう決まっています。
ちなみに
固定資産税の課税対象となるのは
下記に示す期間の分なんですよ↓↓
固定資産税の対象期間
--------------------
その年 4月1日 ~ 翌年 3月31日分
--------------------
この期間の分の税金なんですね。
何度も書いてしまいますが
その年の1月1日に課税対象者が決まり
該当期間分の固定資産税が発生するんです。
課税方法については
固定資産税評価額からの計算であり
一般的な計算方法となっているんですよ。
参考までに
固定資産税の計算方法を書いてる記事の
リンクを貼っておきますね↓↓
参考リンク
続いては
『固定資産税の日割の計算方法』を
解説していきます↓↓
1年の途中で
不動産を手放した場合の固定資産税で
「売主が全部負担するのは不公平!」
こんな風に考える人もいるでしょう。
そのため
不動産を売却した年の固定資産税は
✔ 日割計算をして互いに支払う
コレが一般的になっています。
不動産を
引き渡した後の固定資産税分を
買主が負担するコトになるんですね。
ただし
固定資産税の日割り負担方法については
法律で決められてるモノではありません。
ですので、不動産の売却時には
売主と買主の双方で話し合いをし
合意しておく必要があるんですよ。
日割り計算の基準となる日付は
地域ごとに異なります。
下記のように
覚えておくと良いでしょう↓↓
固定資産税の日割りの起算日
--------------------
【 関東地方 】 1月1日
【 関西地方 】 4月1日
--------------------
こんな感じが普通です。
ちなみに
✔ 名古屋エリアでは4月1日が普通
こんな感じになっているんですね。
ですので
名古屋エリアの不動産を売買する場合
下記のような負担割合になります↓↓
名古屋での固定資産税の負担割合
--------------------
【 売 主 】 4月1日 ~ 引渡前日分まで
【 買 主 】 引渡日を含むそれ以降の分
--------------------
名古屋では
こんな感じになっているんですね。
ポイントは
✔ 引渡日の分は買主の負担になる
この部分を
覚えておくと良いでしょう。
日割り計算は単純に
『365日分の何日』という割合で
それぞれの主負担額を決めるんですよ。
元となる数字は
固定資産税の納付書から計算しますが
届いていない場合もあります。
ですので
下記のように算出したりすんですよ↓↓
固定資産税の納付書について
--------------------
【 届いている場合 】
● 届いた納付書をもとに計算する
【 届いてない場合 】
● 最直近の評価をもとに計算する
--------------------
こんな感じになっているんですね。
固定資産税は
1年単位での金額が発生するモノです。
支払い方法としては
下記のようになるんですよ↓↓
日割りした固定資産税の払い方
--------------------
【 買 主 】 日割りの分を売主に支払う
【 売 主 】 1年分をまとめて納税する
--------------------
こんな感じですね。
買主が負担する分の税額については
✔ 不動産売却額に上乗せして支払う
コレが一般的なんです。
そして
固定資産税の負担額を計算する場合は
『引渡日を基準にする』でしたよね?
よくある間違いとして
「売買の契約日じゃないの?」
こんな質問をよくもらいますが
「NO」ですので覚えておいてください。
イレギュラーケースとして
『引渡しが遅れた』などもありますが
再計算するかはケースバイケースです。
契約する前に
必ず不動産屋に確認しておきましょう。
いかがでしたか?
今回の記事では
◆ 固定資産税の日割り計算
こんなテーマで
お話ししてみました。
たとえ、不動産を売却したとしても
固定資産税は必ず発生してきます。
1年の途中で不動産を売却する場合は
引渡日を基準に固定資産税の負担額を
計算して分担額を決められましたね。
しかし
固定資産税の日割り計算は
法律で決められたモノではありません。
ですので
売買の契約時には日割計算での負担か
確認するようにしてくださいね。
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