売買契約時の手付金|不動産屋に今更聞けない意味と種類とは
カテゴリ:不動産売買に関する豆知識
2020-10-12
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアの
賃貸経営を始めたい『あなた』向けに
1つ、紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
不動産を売買契約においては
物件そのモノの売買金額以外にも
何種類かのお金の動きが発生します。
その中の1つが
◆ 手付金
コレですね。
なんとなくは
聞いたコトのあるかもしれませんが
「いったい、どんなお金なのか?」
こんな風に
疑問に思っている人もいるでしょう。
そこで、今回の記事では
次のコトについて解説していきます↓↓
この記事を読んで分かるコト
--------------------
● 手付金とはどういったお金か
● どのタイミングで支払うのか
● じつは手付金にも種類がある
--------------------
こんな内容で
お話ししていきますよ。
不動産の売買を検討している人は
ぜひ、参考にしてくださいね。
それでは
はじめていきましょう↓↓
もくじ -------------
【 テーマ 】不動産の「手付金」について
■ ①:不動産売買の手付金の意味は
■ ②:手付金にも3つの種類がある
■ まとめ
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まず、この章では
◆ 売買における手付金の基本
こんなコト解説していきます。
解説していくのは
下記の2点についてですよ↓↓
手付金の基本について
--------------------
● そもそも「手付金」とは何か
● 手付金を授受するタイミング
--------------------
この2つですね。
それでは
1つずつ見ていきましょう↓↓
|そもそも「手付金」とは何か
まず『手付金』とは
下記のようなお金のコトを言います↓↓
不動産売買の手付金とは
--------------------
● 不動産の売買契約において
契約成立時に支払うお金のコト
--------------------
こんなお金なんですね。
不動産の売買契約においては
✔ 契約時には手付金が必要
こんなケースがほとんどで
まず、あると思っておきましょう。
そして、この売買時に
買主が売主に対して払う手付金を
◆ 証約手付
こんな風に呼ぶんですよ。
記事の後半では、証約手付以外の
手付金についても紹介してますので
ぜひ、チェックしてみてくださいね。
続いては
『手付金を授受するタイミング』の
解説をしていきましょう↓↓
|手付金を授受するタイミング
ここでは、売買契約をした際の
『証約手付』を受け取るタイミングと
売買のおおまかな流れを書きます。
ザックリではありますが
不動産売買の流れは下記の通り↓↓
不動産売買のおおまかな流れ
--------------------
1.売却相場・査定依頼を行う
2.物件の売出し価格を決める
3.不動産屋と媒介契約を行う
4.物件の内覧希望者をつのる
5.買手が決まって契約を結ぶ
※ この時点で手付金を授受します
6.物件の引渡日に残金を払う
※ 売却金額-手付金の金額を授受
--------------------
こんな流れになるんですね。
赤字の※でも書いてある通り
✔ 売買契約の際に手付金を払う
こんな流れになっているんですよ。
覚えておいてくださいね。
続いては
『売買時の手付金の種類』について
お話ししていきます↓↓
結論から書くと
不動産売買における『手付金』には
下記の3種類が存在するんですよ↓↓
不動産における手付金の種類
--------------------
● 証約手付
● 解約手付
● 違約手付
--------------------
この3種類なんですね。
なんだか
難しい漢字が並んでいます(笑
それでは
1つずつ見ていくコトにしましょう↓↓
|証約手付とは
『証約手付』とは
前の章でも解説しましたが
下記のようなモノになります↓↓
証約手付とは
--------------------
● 不動産売買の契約時に
買主が売主に対して支払うお金
--------------------
こんなお金のコトを指しましたね。
ここでの『証約手付』の役割は
✔ 契約が成立した証拠となる
こんな要素があります。
『手付金』といえば
コレをイメージする人が多いでしょう。
|解約手付とは
『解約手付』とは
下記のようなモノのコトを指します↓↓
解約手付とは
--------------------
● 買主が売主に支払うモノで
売買契約を解除するための手付金
--------------------
こんなお金なんですね。
一般的な不動産売却において
『契約の履行』に着手するまでの間は
下記の方法で解除するコトができます↓↓
売買契約を解除する方法
--------------------
● 買主 ⇒ 手付金を放棄(手付け流し)
● 売主 ⇒ 2倍の額払う(手付倍返し)
--------------------
上記の方法ですね。
コレをするコトによって
不動産の売買契約が解除できるんですよ。
ちなみに『契約の履行』とは
下記のようなコトを指します↓↓
契約の履行とは
--------------------
● 内金の支払い
● 物件の引渡し
● 登記する準備
--------------------
上記のような行為を指すんですよ。
そのため『契約解除』については
✔ 適切なタイミングが重要である
こんなコトを
覚えておくと良いでしょう。
|違約手付とは
『違約手付』とは
下記のような場合のモノを指します↓↓
違約手付とは
--------------------
● どちらかに債務不履行があったとき
違約金として相手に没収されるお金
--------------------
こんなお金なんですね。
場合によっては
違約金は没収だけにとどまらず
倍額を償還するケースもあるんですよ。
いかがでしたか?
今回の記事では
◆ 手付金の意味と種類
こんなテーマで
お話ししてみました。
おさらいとして
不動産売買における手付金には
下記の3つがありましたね↓↓
手付金の種類
--------------------
● 証約手付
● 解約手付
● 違約手付
--------------------
この3つでした。
また
不動産の売買においては使われるのは
『証約手付』がほとんどでしたね。
不動産の契約では
売買契約が解除される場合にも
いずれかの手付金が必要となります。
手付金のタイミングと合わせて
ぜひ、覚えておいてくださいね。
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