皆様こんにちは(-^□^-)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで、不動産賃貸をお探しの方のために
を、1つご紹介させて頂きたいと思います!
ぜひ、最後までお付き合い下さい♬
瑞穂区内の賃貸マンションを、借りる際の注意事項として
「お部屋の壁に、穴を絶対に開けないで下さいね!」
と、言われたことのある方も多いのではないでしょうか?
しかし、実際に新居に住んでみると
● カレンダーのはり付け
● 壁掛け時計の取り付け
など、必要に応じて細々と
「お部屋の壁に穴を開けられたらいいのに・・・・」
と、思ってしまうような場面も出て来てしまいますよね?
では、賃貸マンションのお部屋では
『絶対に穴を開けてはいけない』のでしょうか?
そこで今回は
賃貸マンションの、お部屋の壁に”穴”を開けてしまった際の
”退去時の修繕費用”
について、お話ししていきましょう!
---------- 目次 ----------
■ 壁の穴 その①:直す費用は誰が負担するの?
■ 壁の穴 その②:入居者が”修繕費用を負担”するケースとは?
■ 壁の穴 その③:火災保険が使えるの?
■ まとめ
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まず
「賃貸物件では、お部屋の壁に穴を開けてはいけない」
と、言われてしまうと
・ カレンダーを画びょうで刺す
そんな事でさえ、躊躇してしまいますよね・・・・
しかし、実際には
画びょう程度の大きさの穴が、壁に開いていたとしても
そうそう
『高額な修繕費用を、請求される』
といったような事は、ありません!
これは
『一般的なお部屋の使用』
の、範囲内ですし
お部屋を退去する際に、立合者が
「壁を細かく凝視して、僅かな穴でも開いているかチェックする」
というような事が
実態として、ほとんど行われていないからです!
また
国土交通省が出しているガイドラインによると
● 壁紙は減価償却される対象
であり
『クロス交換をした工事日から数えて、6年でほぼ価値がなくなる』
とされています!
ですので、壁紙が
”少し破れていた程度”では
クロスの修繕費用を、入居者に請求するような事はあまりないんですねφ(.. )
壁の穴 その②:入居者が”修繕費用を負担”するケースとは?
これまでは
● 画びょうで壁に穴を開けてしまった
● 壁紙が少々破れてしまった
などの程度であれば
「入居者が、その修繕費用を負担する可能性はほとんどない」
と、書かせて頂きました!
しかし、場合によっては
「入居者がご自身で、お部屋の修繕費用を負担しなければならない」
そんな場面も、もちろんあるんです!
それは
壁紙の内側の、壁そのものに
● 穴が開いていたり
● 割れが生じてしまっていた
そんな場合です!
つまり
『壁紙を通り越して、お部屋の壁のボード部分が割れてしまっている状態』
になってしまった時は、一般的に考えても
● 通常の使用の範囲であったとは言えない
のです!
入居者が、通常の方法で住んでいれば
● 発生しなかったであろう、程の過失による事故
があった場合、あるいは
● 不注意により傷をつけてしまった、と判断される場合
には、その修繕費用が
『入居者へ請求』されることとなってしまいます!
これは
お部屋を修繕しなければ
大家さんも
「次の入居者を募集し、入居付けする事ができない」
からなんですね!
● お部屋の価値を回復するため
ですので、大家さんの立場からすると
「費用を請求せざるおえない」というのが現状なんです・・・・
賃貸マンションのお部屋の壁に、穴を開けてしまった際には
『入居者自身が加入している火災保険』
が使えるかもしれません!
まず
「自分の責任ではないけど、部屋を修繕しなくてはいけなくなった」
というときには
加入している火災保険の、特約事項である
『修繕費用保険』
が適用できる可能性があります!
これは
自分以外の責任による
『火災』
『落雷』
などがあった際
または
「急に何かが飛んできて、お部屋の壁に穴を開けてしまった」
と、いったケースが当てはまります
入居者が、大家さんに対して
法律上の賠償責任を、負うわけではありませんが
『賃貸借契約』の内容に基づいて
● 自身の費用負担にて、部屋の修繕を行わなければいけない
そんな場合に、保証がされるものですφ(.. )
また
「自分の責任で、部屋を修繕することになっってしまった!」
という場合の、火災保険に付随する
『借家人賠償責任保険』
という特約もあります!
「自分が部屋でボヤを起こしてしまい、お部屋の壁や天井が焦げてしまった」
「自分の不注意でお部屋の壁に穴を開けてしまった」
という時に、使えたりします!
賃貸マンションの契約時には
『火災保険』
には、必ず加入するようにしておきましょうねっヾ(@°▽°@)ノ
万が一の場合に備えて、事前に
保険の内容や、その特約内容を確認しておくと安心ですよ♬
いかがでしたでしょうか?
借りているお部屋の壁に、穴を開けてしった時でも
● 壁紙に少々のダメージがある
● 画びょう程度の穴
といった状況であれば、それほど心配する必要はないでしょう!
しかし
● 壁のボード本体に割れ
などの、損害が発生してしまった場合には
入居者自身で、修繕費用の負担をする必要が出て来てしまいます・・・・
その点は、注意するようにしてくださいね(^∇^)
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