相続税の計算方法|不動産がある場合の課税額はどれくらいか
カテゴリ:不動産売買に関する豆知識
2020-09-24
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアの
不動産のコトを調べてる『あなた』向けに
1つ、紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
親族が亡くなると
下記のモノを相続するコトがあります↓↓
相続の対象となるモノ
--------------------
● 土 地
● 家 屋
● 現 金
● 有価証券 etc
--------------------
こんなモノですね。
その場合に
やっぱり気になってしまうのが
◆ 相続税はいくらかかるのか
コレなのではないでしょうか?
そこで、今回の記事では
土地を相続するという前提で
下記のコトについて解説していきます↓↓
この記事を読んで分かるコト
--------------------
● 相続税の算出の方法について
● 実際の課税額はどのくらいか
--------------------
こんな内容で
お話ししていきますよ。
長寿大国の日本ですが
いつかは訪れるのが『死』ですので
この機会に、ぜひ参考にしてください。
それでは
はじめていきましょう↓↓
もくじ -------------
【 テーマ 】相続税の計算方法について
■ ①:土地評価額の計算方法とは
■ ②:土地の相続で払う税金額は
■ まとめ
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まず、一般的に
土地など不動産に対する相続税は
下記のモノを基準に決められています↓↓
不動産の相続で基準となるモノ
--------------------
● 固定資産台帳
● 路線価を基準にした評価額
--------------------
この2つですね。
もちろん
コレが全てではありませんが
だいたいのケースで基準にされています。
そして
不動産を相続する場合には
下記のような優遇もあるんですよ↓↓
不動産の相続で配慮されてるコト
--------------------
● 現金を相続するよりも相続税が安い
または、相続税がかからない
--------------------
なるほど!
なんか良い記事になりそうです(笑
では、ここで大事になってくる
◆ 不動産の価値
コレは
どんな方法で算出するのでしょうか?
ここでは、下記に挙げる
代表的な2つについて紹介していきます↓↓
不動産価値の算出方法
--------------------
Ⅰ.路線価方式
Ⅱ.倍率方式
--------------------
この2種類ですね。
それでは
1つずつ確認していきましょう↓↓
【Ⅰ.路線価方式とは 】
市街地や都市部の土地などには
路線価というモノが設定されています。
定期的に発表される最新の路線価から
不動産の価値を算出する方法なんですよ。
【Ⅱ.倍率方式とは 】
過疎地などの土地には
路線価が設定されてない場合も多いです。
そのような土地は固定資産税評価額に
一定の倍率をかけて算出するんですよ。
ザっと、こんな感じですね。
ちなみに『倍率』に関しては
地域によって差がありますので
倍率方式につていの
ページリンクも貼っておきますね↓↓
参考リンク
相続する土地が
都市部や市街地繁華街などにあれば
路線価から土地の評価額が算出できます。
ですので、結論としては
✔ 路線価で相続税の金額がわかる
こんなコトになるんですよ。
ただし
下記に挙げるような条件と土地の場合
金額が補正されるコトもあります↓↓
土地の評価額が低くなる条件
--------------------
● 土地の日当たりが悪い
● 騒音が避けれない土地
● 私道にしか面してない
● 不整形地(旗竿地や三角地など)
● 建築物後退の必要がある土地 etc
--------------------
こんな条件ですね。
要するに
不利な条件の土地評価は低くなるため
税額が補正されるコトもあるんです。
たとえば
路線価では500万円の土地でも
「旗竿地だから350万に下がった」
こんな事例も
けして少なくないんですよ。
不動産の価値の出し方が分かれば
次はいよいよ『相続税の算定』です。
さっそく
実際に計算してみましょう↓↓
Q.5,000万円の価値の不動産を
母親と子供2人で相続した場合
この際の
相続税の計算方式はどうでしょうか。
まず
相続税の計算を始める前に
『税金の控除』について覚えてください↓↓
相続税の控除額
--------------------
● 3,000万円+600万円×相続人数
--------------------
コレです。
ちなみに
お金持ちの人のためなのか
✔ 相続税の最高税率は55%
こんな上限もあるんですよ。
と、いうコトで
相続税の対象額は下記の通りです↓↓
【 計算式 】
価値-(3千万+6百万×相続人数)
上記に当てはめると
5千万円-(3千万円+6百万円×3人)
A.=200万円
このように
課税対象となるのは200万円です。
そして、そこからさらに
下記のように分けるんですよ↓↓
200万円の配分
--------------------
【 母 親 】⇒ 2/1の100万円
【 子どもA 】⇒ 4/1の50万円
【 子どもB 】⇒ 4/1の50万円
--------------------
上記に挙げた金額に対し
課税されるコトとなります。
今回のケースでは
『10%の税率』となりますので
下記のような計算になりますね↓↓
税率の計算
--------------------
【 配偶者 】100万円×10%=10万円
【 子ども 】50万円×10%=5万円
--------------------
こんな感じです。
こうして見ると
負担はかなり軽くなりますよね?
さらに
配偶者が相続をする場合には
✔ 税額軽減が適用される
こんな特例があります。
そのため『10万円の相続税』は
全額、免除されるんですよ。
結果として
5,000万円の不動産を相続しても
相続税は子供に対して課税される
✔ 5万円×2人=10万円のみ
こうなるわけなんです。
ですので
「不動産の相続では税金が安くなる」
こういった話しは事実で
相続税対策として持っている現金を
不動産に変える人も少なくないんですよ。
ぜひ、参考にしてみてくださいね。
いかがでしたか?
今回の記事では
◆ 相続税の計算方法
こんな内容で
お話ししてみました。
不動産を相続する際の
『不動産評価額の算定方法』や
『相続税の計算方法』は分かりましたか?
不動産に関しては
相続税がかなり優遇されるように
控除額が高めに設定されています。
ですが
『都市部』や『繁華街』『住宅地』に
土地を持ってる人は注意が必要でしょう。
ご家族のためにも
誰かが亡くなって不安にならないよう
事前にどれくらいの相続税がかかるのか
確認しておくと安心なんですよ。
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