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【賃貸を退去する】原状回復費用を左右する善管注意義務とは

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【賃貸を退去する】原状回復費用を左右する善管注意義務とは

カテゴリ:お部屋探しの豆知識ブログ

賃貸物件を退去する際の原状回復費用を左右してしまう「善管注意義務」について解説していこうとしている女性の写真





みなさん、こんにちは(^∇^)




名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで
不動産賃貸を、探してる「あなた」のために




1つ、ご紹介していきます!




ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬




賃貸物件から、退去する際には
「原状回復が必要になる」というのは
あなたも、知ってるコトでしょう。




借主に、修繕義務が発生するケースは
次に挙げるような場合です↓↓




借主に修繕義務があるケース
--------------------

● タバコによる壁紙のヤニ汚れ

● モノをぶつけて生じた壁の穴 etc

--------------------




上記のようなケースでは
借主が、原状回復に必要な修繕費用を
負担する場合が多いんですよ。




一方で
通常使用における損耗(そんもう)は
どうなるのでしょうか?




通常使用における損耗の場合
--------------------

● 経年劣化の範囲内のため
  家賃に含まれている

--------------------




こんな風に
解釈されているんですよ。




しかし




「どこまで借主が直す必要があるのか?」




上記について
双方の、見解が分かれてしまい
契約時・解約時のトラブルに
なってしまいやすんいですね・・・




そこで、ポイントになってくるのが
今回のテーマである




◆ 善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)




コレなんです。




そこで、今回の記事では
この「善管注意義務」についての
お話しをしてきますよ。




それでは、はじめていきます↓↓





 もくじ  -------------


【 テーマ 】知っておきたい「善管注意義務」

 ①:そもそも「善管注意義務」とは

 ②:退去時の原状回復はどこまで必要か

 まとめ
  + おすすめ記事一覧


--------------------



弊社へのお問い合わせはこちら


①:そもそも「善管注意義務」とは



そもそも善管注意義務とはどのようなコトを指すのかについて解説していこうとしている写真





賃貸不動産における【 善管注意義務 】とは
どのようなモノなのでしょうか?




善管注意義務とは
--------------------

● 入居している間は相当の注意を払って
  借主は部屋を管理しなければならない

--------------------




上記のように、定められたモノです。




賃貸の部屋は
「あくまでも、借りているだけ」




ですので
いずれ、部屋を返す日が来るまで
大切に使うコトを、義務付けてるんですね。




「でも、全部を防ぐのは・・・」




こんな風に
思ってしまう人もいるでしょう。




その通りです。




たとえば
以下のようなコトを、防ぐのは
難しいでしょう↓↓




注意していても防げないコト
--------------------

● 窓の結露

● 浴室のカビ

● 壁紙の日焼け

--------------------




上記に挙げたようなコトは
発生するコト自体、防ぎきれません。




しかし




✔  それを放置して汚損が拡大した 




こんな場合には
「善管注意義務を怠った」と
みなされてしまうんです。




ようするに
「入居者の故意・過失」と
言われているモノですね。




コレを【 善管注意義務違反
こう、呼ぶんですよ。




「違反」と付くと
なんとも、怖い感じがしますよね?




ですが、コレを怠ると
次のような可能性が、でてきます↓↓




善管注意義務違反になると
--------------------

● 退去時に敷金が返ってこない

● 修繕費が余分に請求される

--------------------




こんな可能性がありますので
必ず、確認しておきましょう。





②:退去時の原状回復はどこまで必要か



賃貸物件を退去する際の原状回復費用はどこまで必要なのかについて解説していこうとしている職人さんの写真





ここまで
「善管注意義務」についての
お話しをしてきました。




ですが




「そもそも原状回復って?」




なんて人も、いるかと思いますので
この章で、触れておきましょう↓↓




原状回復とは
--------------------

● 普通に使用していた際に
  存在していたであろう状態まで戻す

--------------------




簡単に書くと「原状回復」とは
こんな感じのコトを指します。




したがって




✔  入居当時の状態まで戻す必要はない 




と、いうコトなんですね。




具体的に挙げると
次のような項目です↓↓




入居者が負担する必要がないモノ
--------------------

● 通常使用で生じる傷

● 経年劣化による摩耗

--------------------




上記のようなケースでは
借主に、回復する義務はないんですよ。




しかし
退去時のトラブルは後を絶たないため
賃貸物件の、原状回復に関しては
国土交通省が、その基準を定めています。




それが




◆ 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン




コレなんですよ。




このガイドラインでは
おもに、以下の基準に基づいて
負担の範囲を、示しています↓↓




貸主の負担
--------------------

● 冷蔵庫の電気焼けによる壁紙の変色

● ポスターやカレンダーを貼った跡
  ※ 下地ボードの交換が不要なモノ

● 日焼けによる畳・フローリングの変色

● 年数経過による付帯設備の不具合や故障

--------------------




借主の負担
--------------------

● 放置したコトで発生・悪化した汚損

● タバコの焦げ跡やヤニ汚れ

● 引越し作業時についた傷

● カビや結露を掃除せず発生したシミ

● ピンや画びょうの穴
  ※ 下地ボードの交換が必要なモノ

--------------------




貸主・借主の負担は
こんな感じなんですね。




念のため、国土交通省が出している
ページリンクを、貼っておきますので
気になる人は、確認してみてください↓↓




< 参考リンク >





退去時には
この、ガイドラインの規定に照らして




◆ 善管注意義務を履行していたかどうか




コレが、確認されます。




そして
借主が負担する項目 】については




✔  退去時に敷金から差し引かれる 




こんな感じの、流れになるんですよ。




また
退去時に必要となる費用が
契約時点で決まっている場合もあります。




たとえば




「空室クリーニング代分は償却する」




こういったモノですね。




ですので、契約の前には
必ず、契約書の内容を確認してください。




なお、例外として
エアコン設置に伴うビス穴 】なんかは




✔  許可を得ていれば通常の範囲とされる 




こんな傷も、あるんですよ。





まとめ



賃貸物件を退去する際に問題となる「善管注意義務」について、どのような内容なのかをしっかりと理解した様子の写真





いかがでしたか?




今回の記事では
以下のような内容について
お話ししてきました↓↓




この記事で解説したコト
--------------------

● 賃貸契約における善管注意義務とは

● そもそも、原状回復とはなんなのか

--------------------




こんな内容の、お話しでしたね。




とくに
1人暮らしの人の場合




「水回りの清掃まで手が回らない・・・」




こんな風に、忙しい人ほど
ついつい、汚れを放置しがちでしょう。




しかし、家庭で発生する
「カビ」や「油汚れ」の多くは
すぐに掃除をすれば、簡単に落ちる
こんなモノばかりなんです。




結論として
借主の負担となる汚れ 】は




✔  日常の清掃で防げるケースが多い 




と、いうコトなんですね。




ですので
賃貸物件に住んでいる人は
日ごろから、汚れや傷に注意して
過ごすようにしてください。





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