【賃貸を退去する】原状回復費用を左右する善管注意義務とは
カテゴリ:お部屋探しの豆知識ブログ
2020-05-28
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで
不動産賃貸を、探してる「あなた」のために
1つ、ご紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
賃貸物件から、退去する際には
「原状回復が必要になる」というのは
あなたも、知ってるコトでしょう。
借主に、修繕義務が発生するケースは
次に挙げるような場合です↓↓
借主に修繕義務があるケース
--------------------
● タバコによる壁紙のヤニ汚れ
● モノをぶつけて生じた壁の穴 etc
--------------------
上記のようなケースでは
借主が、原状回復に必要な修繕費用を
負担する場合が多いんですよ。
一方で
通常使用における損耗(そんもう)は
どうなるのでしょうか?
通常使用における損耗の場合
--------------------
● 経年劣化の範囲内のため
家賃に含まれている
--------------------
こんな風に
解釈されているんですよ。
しかし
「どこまで借主が直す必要があるのか?」
上記について
双方の、見解が分かれてしまい
契約時・解約時のトラブルに
なってしまいやすんいですね・・・
そこで、ポイントになってくるのが
今回のテーマである
◆ 善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)
コレなんです。
そこで、今回の記事では
この「善管注意義務」についての
お話しをしてきますよ。
それでは、はじめていきます↓↓
もくじ -------------
【 テーマ 】知っておきたい「善管注意義務」
■ ①:そもそも「善管注意義務」とは
■ ②:退去時の原状回復はどこまで必要か
■ まとめ
+ おすすめ記事一覧
賃貸不動産における【 善管注意義務 】とは
どのようなモノなのでしょうか?
善管注意義務とは
--------------------
● 入居している間は相当の注意を払って
借主は部屋を管理しなければならない
--------------------
上記のように、定められたモノです。
賃貸の部屋は
「あくまでも、借りているだけ」
ですので
いずれ、部屋を返す日が来るまで
大切に使うコトを、義務付けてるんですね。
「でも、全部を防ぐのは・・・」
こんな風に
思ってしまう人もいるでしょう。
その通りです。
たとえば
以下のようなコトを、防ぐのは
難しいでしょう↓↓
注意していても防げないコト
--------------------
● 窓の結露
● 浴室のカビ
● 壁紙の日焼け
--------------------
上記に挙げたようなコトは
発生するコト自体、防ぎきれません。
しかし
✔ それを放置して汚損が拡大した
こんな場合には
「善管注意義務を怠った」と
みなされてしまうんです。
ようするに
「入居者の故意・過失」と
言われているモノですね。
コレを【 善管注意義務違反 】
こう、呼ぶんですよ。
「違反」と付くと
なんとも、怖い感じがしますよね?
ですが、コレを怠ると
次のような可能性が、でてきます↓↓
善管注意義務違反になると
--------------------
● 退去時に敷金が返ってこない
● 修繕費が余分に請求される
--------------------
こんな可能性がありますので
必ず、確認しておきましょう。
ここまで
「善管注意義務」についての
お話しをしてきました。
ですが
「そもそも原状回復って?」
なんて人も、いるかと思いますので
この章で、触れておきましょう↓↓
原状回復とは
--------------------
● 普通に使用していた際に
存在していたであろう状態まで戻す
--------------------
簡単に書くと「原状回復」とは
こんな感じのコトを指します。
したがって
✔ 入居当時の状態まで戻す必要はない
と、いうコトなんですね。
具体的に挙げると
次のような項目です↓↓
入居者が負担する必要がないモノ
--------------------
● 通常使用で生じる傷
● 経年劣化による摩耗
--------------------
上記のようなケースでは
借主に、回復する義務はないんですよ。
しかし
退去時のトラブルは後を絶たないため
賃貸物件の、原状回復に関しては
国土交通省が、その基準を定めています。
それが
◆ 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
コレなんですよ。
このガイドラインでは
おもに、以下の基準に基づいて
負担の範囲を、示しています↓↓
貸主の負担
--------------------
● 冷蔵庫の電気焼けによる壁紙の変色
● ポスターやカレンダーを貼った跡
※ 下地ボードの交換が不要なモノ
● 日焼けによる畳・フローリングの変色
● 年数経過による付帯設備の不具合や故障
--------------------
借主の負担
--------------------
● 放置したコトで発生・悪化した汚損
● タバコの焦げ跡やヤニ汚れ
● 引越し作業時についた傷
● カビや結露を掃除せず発生したシミ
● ピンや画びょうの穴
※ 下地ボードの交換が必要なモノ
--------------------
貸主・借主の負担は
こんな感じなんですね。
念のため、国土交通省が出している
ページリンクを、貼っておきますので
気になる人は、確認してみてください↓↓
< 参考リンク >
退去時には
この、ガイドラインの規定に照らして
◆ 善管注意義務を履行していたかどうか
コレが、確認されます。
そして
【 借主が負担する項目 】については
✔ 退去時に敷金から差し引かれる
こんな感じの、流れになるんですよ。
また
退去時に必要となる費用が
契約時点で決まっている場合もあります。
たとえば
「空室クリーニング代分は償却する」
こういったモノですね。
ですので、契約の前には
必ず、契約書の内容を確認してください。
なお、例外として
【 エアコン設置に伴うビス穴 】なんかは
✔ 許可を得ていれば通常の範囲とされる
こんな傷も、あるんですよ。
いかがでしたか?
今回の記事では
以下のような内容について
お話ししてきました↓↓
この記事で解説したコト
--------------------
● 賃貸契約における善管注意義務とは
● そもそも、原状回復とはなんなのか
--------------------
こんな内容の、お話しでしたね。
とくに
1人暮らしの人の場合
「水回りの清掃まで手が回らない・・・」
こんな風に、忙しい人ほど
ついつい、汚れを放置しがちでしょう。
しかし、家庭で発生する
「カビ」や「油汚れ」の多くは
すぐに掃除をすれば、簡単に落ちる
こんなモノばかりなんです。
結論として
【 借主の負担となる汚れ 】は
✔ 日常の清掃で防げるケースが多い
と、いうコトなんですね。
ですので
賃貸物件に住んでいる人は
日ごろから、汚れや傷に注意して
過ごすようにしてください。
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