みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで
不動産賃貸をお探しの『あなた』に向けて
1つ、ご紹介していきます!
ぜひ、最後までお付き合いくださいっ♬
瑞穂区エリアに関わらず、賃貸物件の退去時の問題として、よく取り上げられるのが「フローリングに付いた床の傷」に関するトラブルでしょう。
借主側が「床の補修費用を払わなければならない」というケースもあり「敷金が返還されない!」などのトラブルも、よく発生しています。
賃貸物件の「退去時トラブル」に関しては、国土交通省が定めた「ガイドライン」に沿って、原状回復工事が必要な金額の「負担割合」が定められています。
そこで今回では
下記のコトに付いて解説していきます↓↓
この記事を読んで分かるコト
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● 払わなくても良い費用の判断方法
● トラブルを防ぐための基礎知識
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上記のことについて、解説していきますね。
それでは
はじめていきましょう↓↓
もくじ -------------
【 テーマ 】退去時の床トラブル
■ ①:「床の傷」は借主の責任?
■ ②:「ガイドライン」を参考に補修費用を払う
■ ③:入居後はすぐにフローリングをチェック
■ まとめ
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賃貸物件に住んでいると、日常生活の通常使用でもフローリングの床に傷を付けてしまうことがあります。
物を落としてしまったり、内緒でペットを飼っていたりすると、素材にもよりますが簡単に傷が付いてしまいます。
床の「小さなひっかき傷」や「凹み」などは、敷金がそのまま返還されることが多いようです。
クリーニング代や修繕費用は、通常は貸主側の負担です。
壁に穴を開けてしまったり、次に使う人が困ってしまうようなフローリングや床の大きな傷は、敷金で相殺されることになるでしょう。
補修費用が貸主側の負担になるか、借主側の負担になるかは、その物件のオーナー様の性格によっても変わってくるでしょう。
お部屋のフローリングや床の傷の補修費用は、借主側の故意・過失・善管注意義務違反やその他のチュウジョウの使用を超えるような使用による損耗があれば、借主側が支払う必要があります。
逆に、建物や設備が自然に劣化していくような損耗「経年劣化」や通常の使用で劣化していくような損耗「自然損耗」の場合の補修費用は、貸主側の負担になります。
経年劣化や自然損耗による補修費用は、通常月々支払っている家賃に含まれており、同じお部屋に長期間住むと借主側の負担割合は少しずつ減っていきます。
国土交通省のガイドラインでは、賃貸人と賃借人のそれぞれの補修費用の負担例があげられていますので、ぜひ参考にしてください。
新居へ入居する際に退去時のことを考えられる人は少ないとは思いますが、賃貸のお部屋に住んでいればいつかはそのお部屋を退去する時がやってきます。
長期間住んでいたにも関わらず、通常の使用で付いてしまったフローリングや床の小さな傷の補修費用を支払ってしまうと損をしてしまいます。
入居時にはフローリングや床の傷を見つけ次第、スマホなどで良いので写真を撮ってお部屋を斡旋してくれた賃貸仲介店や管理会社にも報告しておきましょう。
小さな傷や凹みであれば、大家さんや管理会社にも気づかれないように自分で補修してしまう人もします。
いかがでしたか?
賃貸物件の退去時によくあるのが、フローリングや床の傷が原因でで原状回復費用を請求されてしまうトラブルです。
もちろん借主側にも責任がある場合は、その補修費用を支払う必要があります。
国土交通省が定めているガイドラインを参考にしながら対応し、貸主と借主との間で退去時のトラブルにならないようにしてくださいね。
入居後、最初に元々あった床の傷を発見したら、お部屋を借りている立場であっても遠慮せずに証拠をそろえてきちんと貸主に主張することが大切です。
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