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【賃貸の退去時トラブル】「原状回復費用」でモメる理由とは

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【賃貸の退去時トラブル】「原状回復費用」でモメる理由とは

カテゴリ:お部屋探しの豆知識ブログ

賃貸のお部屋を退去!! ~原状回復費用でトラブルになってしまいやすい理由とは?~①



みんさん、こんにちは(^∇^)


本日もチンタイドットの細川が、名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで不動産賃貸をお探しの「あなた」のために “お部屋探しの豆知識” を1つ、ご紹介していきたいと思います!


ぜひ、最後までお付き合い下さいっ♬


突然ですが、あなたが住んでいるのは「賃貸物件」ですか?


それとも「持ち家」ですか?


賃貸物件にお住まいの方であれば、以下のような理由から引越しをするタイミングもあるでしょう↓↓


▼ 引越しをするタイミング


・ 進学

・ 就職

・ 転勤

・ 結婚 etc


上記などの理由で、いずれは「引越さなくては!」というタイミングが、訪れるかもしれませんよね?


借りていた部屋を「退去」する際には、入居時と同様に「気を付けなくてはいけないポイント」が、たくさんあるんです。


その1つ1つを、しっかりと確認しておかないと「思いもよらぬトラブル」に、発展してしまう可能性もあるんですよ。


では「賃貸物件を退去する」という際には、どのような点に気を付ければ良いのでしょうか?


今回の記事では、そんな「賃貸物件を退去する際の注意点と、よくあるトラブル」について、お話ししていきましょう。



 もくじ  -----------------------------------


■ 退去時の「原状回復」 ①:必要な「費用」


 退去時の「原状回復」 ②:トラブルになる理由


■ まとめ


--------------------------------------------------



退去時の「原状回復」 ①:必要な「費用」



賃貸物件のを「退去する際に必要となってくる費用」は大きく分けて、以下の2点が挙げられます。


▼ 退去時に必要な費用


・ ハウスクリーニング代

・ 原状回復費用


上記2点です。


それぞれの違いについて、簡単に解説してみましょう↓↓


● ハウスクリーニング代とは


・ 部屋の退去後に

⇒ 「室内を清掃するため」に使われるお金


● 原状回復費とは


・ 借主が付けてしまった

⇒ 「傷や汚れを直すため」に使われるお金


上記のような違いがあります。


この2つの費用は、基本的に入居時に支払う「敷金から清算される」ということに、なっています。


もし、ハウスクリーニング代と原状回復費の合計金額が「敷金を上回った場合は、追加費用を支払う」という必要が、出てくるんですよ。



退去時の「原状回復」 ②:トラブルになる理由



賃貸のお部屋を退去!! ~原状回復費用でトラブルになってしまいやすい理由とは?~②



ところで、賃貸物件を退去する際の「トラブル」になってしまいやすいのが「原状回復」でしょう。


賃貸物件を退去する際には、以下のような「ジレンマ」があります↓↓


▼ 退去時の「ジレンマ」


・ 室内は入居当時のような

⇒ 「キレイな状態に戻す」のがルール


・ 日々の暮らしの中では

⇒ どうしても「キズ」や「汚れ」が付いてしまう


上記の、相反するような「2点」ですよね?


もちろん、付けてしまった「キズ」や「汚れ」をキレイにするのは、原則的に「借主の役割」です。


ですが、中には「入居前から付いていた、キズや汚れの原状回復費用まで請求された!」というケースもあり、トラブルになってしまっています。


簡単に例を挙げてみましょう↓↓


▼ 原状回復のトラブル事例


・ 日常生活をおくる上では

⇒ どうしても「避けられない汚れ」


上記がありますよね?

これを


・ 借主の全責任で

⇒ 原状回復をしなければならない


上記のように言われてしまい、原状回復費用をめぐっては「トラブル」に発展してしまう事例も、珍しくないんですよ。


こういったトラブルが相次いだことを受け、国土交通省では
を作成し、一般に公開しています。


このガイドラインでは、以下のように定められています↓↓


▼ ガイドラインの内容


・ 借主が故意や過失、善管注意義務違反(※)、その他通常使用を超えるような使い方をしてキズや汚れをつけてしまった場合は、それを修繕すること


※ 善管注意義務とは:傷をつけたり汚したりすることがないように、注意を払って使用する義務のこと


上記のように、定められているんですね。


例えば、以下のケースではどうでしょうか?


▼ ガイドラインに沿ったケース事例 Ⅰ


・ 飼っているペットが

⇒ 壁紙を破ってしまった


・ 部屋の中でタバコを吸って

⇒ 壁紙を汚してしまった


上記などのケースでは、借主の「過失」や「善管注意義務違反」にあたってしまうため、次のような結論となります↓↓


● 過失・善管注意義務違反の場合


・ 借主に原状回復をする義務が「発生する」


当然のように、上記のようになりますね。


しかし、次のケースではどうでしょうか?


▼ ガイドラインに沿ったケース事例 Ⅱ


・ 冷蔵庫の後ろの壁が

⇒ モーターの熱で焼けてしまった


・ 直射日光で

⇒ 壁紙が色あせてしまった


上記のようなケースでは、どれだけ注意していても避けられないため、次のようになります↓↓


● どうしても避けられないケースの場合


・ 借主に原状回復の義務は「発生しない」


上記のようになるんですね。


また、壁紙や設備などが「経年劣化」していても、それが通常使用の範囲内で消耗した結果であれば、以下のようになります↓↓


▼ 経年劣化が通常使用の場合


・ 損耗分の費用は

⇒ これまでの「家賃の一部」として支払っている


上記のように明言されています。


もしも、退去時の原状回復費として提示された金額が「納得のいくものでない!」という場合には、必ず詳細を確認してから納得したうえで、サインするようにして下さいねっ。



まとめ



いかがでしたか?


賃貸物件の「退去時トラブル」は、誰の身にも起こりえるお話しです。


特に「原状回復用」に関しては、請求金額によっては敷金が1円も戻らないどころか、追加の費用が発生してしまう可能性も否めません・・・・


部屋を退去することが決まったら、賃貸借契約書とあわせてガイドラインも一読し、トラブルが起きないようにしっかりと「対策」を、しておいた方が良いでしょう。



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