皆さん、こんにちは(^∇^)
本日もチンタイドットの細川が、名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで賃貸物件をお探しの「あなた」のために “賃貸探しの豆知識” を1つ、ご紹介していきたいと思います!
ぜひ、最後までご覧ください♬
「暑い夏場」や「寒い冬の日」を乗り切るために「冷暖房の設備」は、欠かすことができませませんよね?
瑞穂区エリアの、賃貸物件を探す際でも「エアコン」は、必要不可欠なものだと思います。
ですが「最初から室内にエアコンが設置されていた」そんな場合の「原状回復費用」は、あなたと大家さんの、どちらがするものなのでしょうか?
また、室内に設置されていなかった場合でも、取り付けに必要な「ビス穴などの補修」について、よく分からない点は多いかと思います。
「些細な問題」と思うかもしれませんが、原状回復義務を巡っての「トラブル原因」になってしまうこともありますので、事前に正しい知識を得ることが大切なんです。
そこで今回は「賃貸物件のエアコン」に関する情報を、お伝えしていきましょう。
-------------------- 目次 --------------------
■ 賃貸物件のエアコン ①:原状回復義務
■ 賃貸物件のエアコン ②:設置や交換
■ まとめ
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賃貸物件における「退去時の修繕費用」をめぐるトラブルを、回避するために国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というものを定めています。
これにより、修繕費用は基本的に「通常の生活による建物の劣化」「経年劣化の範囲」であれば、大家さんが負担することになっています。
一方、借主側の「過失」や「故意」が原因であれば、借主の費用負担での「原状回復義務」が、発生してしまうのです。
▼ エアコン修理の原状回復「負担例」
・ エアコンの「水濡れを放置」したことによる「壁の腐食の修繕費用」 ⇒ 借主の負担
・ エアコンが「通常の使用」でこわれた場合の「修理や交換費用」 ⇒ 大家さんの負担
上記のように、状況により「原状回復義務」の所在は、変化するんですね。
上記のように、エアコンを設置したのが「借主なのか?」「大家さんなのか?」は、あまり関係ないんです。
あくまで「生活の範囲なのか?」「過失や善管注意義務違反が原因なのか?」ということが、重点となるんですね。
また、エアコン設置の際の「ビス穴の修復」についても同様に「通常の生活に必要な範囲」ですので、大家さんに負担の義務があります。
賃貸のお部屋に、入居する際「エアコンが設置されてなかった」そんな場合も、ありますよね?
その場合には、交渉次第では「設置にかかる工事費用」などを、大家さんが負担してくれることもあります。
しかし、エアコンの取り付けができない部屋の場合、以下のような加工が必要となるケースも考えられます。
・ 壁に「スリーブ用の穴」
・ 窓に「スリーブ用のパネル」
上記のように「スリーブを設置しなければいけない」というケースでは、退去時の「原状回復費用」が、大きな負担となってしまうこともあるんです。
そのため、大家さんとは「費用負担」について、綿密に話し合っておくことが、大切になってきます。
また「古いエアコン」が設置されている場合には「交換したい!」という旨を、まず大家さんに相談しましょう。
交換することで「物件価値に影響が出る」などの場合には、入れ替えの「可否」や「費用負担」などが、判断されるはずです。
どちらにせよ「設置」や「交換」を、大家さんの承諾なしで「無断に行う」ということは、退去時のトラブルの原因となってしまいます。
入居を決める前には、しっかりと「設備の交換」についても、確認するようにして下さいね。
いかがでしたでしょうか?
ここまで、賃貸物件の「エアコン」に関する「原状回復義務」について、ご説明してきました。
これから、瑞穂区エリアで賃貸探しをする方は、ぜひ設備の工事にかかる「費用負担の義務」などについて、調べておくことをオススメします。
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