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【壁紙の日焼け】退去時のリフォーム代は誰が負担するべきか

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【壁紙の日焼け】退去時のリフォーム代は誰が負担するべきか

カテゴリ:お部屋探しの豆知識ブログ

【壁紙の日焼け】退去時のリフォーム代は誰が負担するべきか






みなさん、こんにちは(^∇^)




名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで
不動産賃貸を探している「あなた」のために




1つ、ご紹介していきます!




ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬




賃貸で、借りてる部屋を
退去する際には




✔  原状回復費用を払う必要がある 




こんな認識を持っている人も
多いコトでしょう。




しかし
壁紙の日焼け 】なんかは




「いつの間にか付いていた・・・」




こんなケースが、ほとんどですよね?




では
壁紙に付いてしまった「日焼け」も
原状回復の範囲に入るのでしょうか?




そこで、今回の記事では
そんな疑問にお答えするために




◆ 壁紙が日焼けした場合の
  原状回復について




こんなテーマで
お話ししていきたいと思います。





 もくじ  -------------


【 テーマ 】壁紙が日焼けした場合の原状回復

 ①:そもそも「壁紙の日焼け」とは

 ②:日焼けは「過失」か「劣化」か

 ③:普通に使ってれば費用負担は不要

 まとめ
  + おすすめ記事一覧


--------------------



弊社へのお問い合わせはこちら


①:そもそも「壁紙の日焼け」とは



そもそも「壁紙の日焼け」とは





「日当たりの良い部屋」では
日中に直射日光が、室内まで入ってくる
そんなコトも、珍しくありません。




まずは
壁紙が日焼けする「原因」から
見ていきましょう↓↓




壁紙の日焼けの原因
--------------------

● 日光に含まれる「紫外線」が
  継続的に当たるコトによっておこる

--------------------




「自然現象に近い」って
コトなんですね。




しかし
引越しのために
部屋から、荷物を出してみたら




「壁紙が日焼けで変色してた!」




こんな経験がある、なんて人も
たくさんいるはずです。




また
日焼けの程度がひどい場合




「壁紙全部を貼り替えなのでは・・・?」




こんな風に
不安になってしまう人も
いるのではないでしょうか?




次の章では
そんな不安を、解決していきましょう↓↓





②:日焼けは「過失」か「劣化」か



日焼けは「過失」か「劣化」か





賃貸の契約書には
退去の際は原状回復をするコト 】と
書かれているケースがほとんどです。




これでは
「借主側が負担しなければならない」と
誤解してしまいそうですよね。




ですが、国土交通省の定める
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン




この、ガイドラインの中では
次のように、書かれています↓↓




ガイドラインによると
--------------------

● 自然損耗や経年劣化については
  借り主側は負担しなくてもよい

--------------------




こんな内容が
明記されているんですよ。




参考までに、リンクを貼っておきますので
詳しく知りたい人は、確認をどうぞ↓↓




< 参考リンク >





しかし
勘違いしてはいけないのが




✔  ガイドラインには法的強制力はない 




ここなんですね。




「国土交通省が示してる基準」ですので
法的な力が、あると思ってしまいがちです。




ですが、知っておくコトで
「本来支払わなくて良い費用を請求された」
こんなトラブルも、避けられるはず。




時間がある時で、かまいませんので
あらかじめ、目を通しておくと良いんですよ。




念のため
もう一度、リンクを貼っておきますね↓↓




< 参考リンク >






③:普通に使ってれば費用負担は不要



普通に使ってれば費用負担は不要





次のようなケースでは
借主側に、修繕の義務が発生します↓↓




借主側に修繕義務が発生する場合
--------------------

● 故意に壁紙を変色させる

● 過失により壁に穴を開ける

--------------------




こんなケースですね。




しかし
上記のような場合でない限り




✔  壁紙は時間とともに表面が変色し傷む 




こんな特性があります。




借主側の過失がないにも関わらず
貼り替えの費用を求められた場合には
はっきりと、断る勇気を持ってください。




後々払い戻しの請求をしても
「なかなか返金してくれない」などの
トラブル事例もあったります。




賃貸の部屋を、借りる際には
借主も「正しい知識」と「情報」を
持っておくコトが大切なんですよ。




壁紙の日焼けは
借主が防ぐには限界があり
避けられない現象です。




徐々に進行する壁紙の日焼けには
気づく人も、少ないのが現実でしょう。




簡単にまとめると
次のような項目の場合には
費用を負担する必要はありません↓↓




借主が負担する必要のないモノ
--------------------

● 日焼け

● 黒ずみ etc

--------------------




上記のように
明らかな「自然損耗」「経年劣化」なら
退去費用を、負担する義務はないんですよ。




ただし




✔  賃貸の契約においては契約書が全て 




こんなコトも、忘れないでください。




「書いてありますよね?」




こう言われたら
なかなか戦うのは難しいんです・・・




契約書に「ん?」と思う文言がないか
契約前には、チェックしてくださいね。





まとめ



まとめ





いかがでしたか?




今回の記事では




◆ 壁紙の日焼けについて




こんなテーマで
お話ししてみました。




部屋で生活をしていれば
どんなに、気を付けていても




✔  部屋は損耗し劣化する 




こんなコトは、分かりましたか?




しかし
次の入居者を募集するためにも
原状回復は、貸主にとっても重要です。




ですが
費用は「借主が全て払う」という義務はなく
むしろ、次に借りる人を見つけるためにも
大家さんが、積極的に行うべきでしょう。




敷 金 】は、以下の項目で
使われるのが一般的です↓↓




敷金が使われる項目
--------------------

● 故意に破損してしまった箇所の修繕

● 室内のハウスクリーニング費用

--------------------




こんな感じですね。




ですので
部屋を退去する際には
費用の見積り 】と【 内訳明細 】を
必ず、確認するようにしてください。





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