【壁紙の日焼け】退去時のリフォーム代は誰が負担するべきか
カテゴリ:お部屋探しの豆知識ブログ
2020-05-29
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで
不動産賃貸を探している「あなた」のために
1つ、ご紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
賃貸で、借りてる部屋を
退去する際には
✔ 原状回復費用を払う必要がある
こんな認識を持っている人も
多いコトでしょう。
しかし
【 壁紙の日焼け 】なんかは
「いつの間にか付いていた・・・」
こんなケースが、ほとんどですよね?
では
壁紙に付いてしまった「日焼け」も
原状回復の範囲に入るのでしょうか?
そこで、今回の記事では
そんな疑問にお答えするために
◆ 壁紙が日焼けした場合の
原状回復について
こんなテーマで
お話ししていきたいと思います。
もくじ -------------
【 テーマ 】壁紙が日焼けした場合の原状回復
■ ①:そもそも「壁紙の日焼け」とは
■ ②:日焼けは「過失」か「劣化」か
■ ③:普通に使ってれば費用負担は不要
■ まとめ
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「日当たりの良い部屋」では
日中に直射日光が、室内まで入ってくる
そんなコトも、珍しくありません。
まずは
壁紙が日焼けする「原因」から
見ていきましょう↓↓
壁紙の日焼けの原因
--------------------
● 日光に含まれる「紫外線」が
継続的に当たるコトによっておこる
--------------------
「自然現象に近い」って
コトなんですね。
しかし
引越しのために
部屋から、荷物を出してみたら
「壁紙が日焼けで変色してた!」
こんな経験がある、なんて人も
たくさんいるはずです。
また
日焼けの程度がひどい場合
「壁紙全部を貼り替えなのでは・・・?」
こんな風に
不安になってしまう人も
いるのではないでしょうか?
次の章では
そんな不安を、解決していきましょう↓↓
賃貸の契約書には
【 退去の際は原状回復をするコト 】と
書かれているケースがほとんどです。
これでは
「借主側が負担しなければならない」と
誤解してしまいそうですよね。
ですが、国土交通省の定める
【 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 】
この、ガイドラインの中では
次のように、書かれています↓↓
ガイドラインによると
--------------------
● 自然損耗や経年劣化については
借り主側は負担しなくてもよい
--------------------
こんな内容が
明記されているんですよ。
参考までに、リンクを貼っておきますので
詳しく知りたい人は、確認をどうぞ↓↓
< 参考リンク >
しかし
勘違いしてはいけないのが
✔ ガイドラインには法的強制力はない
ここなんですね。
「国土交通省が示してる基準」ですので
法的な力が、あると思ってしまいがちです。
ですが、知っておくコトで
「本来支払わなくて良い費用を請求された」
こんなトラブルも、避けられるはず。
時間がある時で、かまいませんので
あらかじめ、目を通しておくと良いんですよ。
念のため
もう一度、リンクを貼っておきますね↓↓
< 参考リンク >
次のようなケースでは
借主側に、修繕の義務が発生します↓↓
借主側に修繕義務が発生する場合
--------------------
● 故意に壁紙を変色させる
● 過失により壁に穴を開ける
--------------------
こんなケースですね。
しかし
上記のような場合でない限り
✔ 壁紙は時間とともに表面が変色し傷む
こんな特性があります。
借主側の過失がないにも関わらず
貼り替えの費用を求められた場合には
はっきりと、断る勇気を持ってください。
後々払い戻しの請求をしても
「なかなか返金してくれない」などの
トラブル事例もあったります。
賃貸の部屋を、借りる際には
借主も「正しい知識」と「情報」を
持っておくコトが大切なんですよ。
壁紙の日焼けは
借主が防ぐには限界があり
避けられない現象です。
徐々に進行する壁紙の日焼けには
気づく人も、少ないのが現実でしょう。
簡単にまとめると
次のような項目の場合には
費用を負担する必要はありません↓↓
借主が負担する必要のないモノ
--------------------
● 日焼け
● 黒ずみ etc
--------------------
上記のように
明らかな「自然損耗」「経年劣化」なら
退去費用を、負担する義務はないんですよ。
ただし
✔ 賃貸の契約においては契約書が全て
こんなコトも、忘れないでください。
「書いてありますよね?」
こう言われたら
なかなか戦うのは難しいんです・・・
契約書に「ん?」と思う文言がないか
契約前には、チェックしてくださいね。
いかがでしたか?
今回の記事では
◆ 壁紙の日焼けについて
こんなテーマで
お話ししてみました。
部屋で生活をしていれば
どんなに、気を付けていても
✔ 部屋は損耗し劣化する
こんなコトは、分かりましたか?
しかし
次の入居者を募集するためにも
原状回復は、貸主にとっても重要です。
ですが
費用は「借主が全て払う」という義務はなく
むしろ、次に借りる人を見つけるためにも
大家さんが、積極的に行うべきでしょう。
【 敷 金 】は、以下の項目で
使われるのが一般的です↓↓
敷金が使われる項目
--------------------
● 故意に破損してしまった箇所の修繕
● 室内のハウスクリーニング費用
--------------------
こんな感じですね。
ですので
部屋を退去する際には
【 費用の見積り 】と【 内訳明細 】を
必ず、確認するようにしてください。
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