皆さま、こんにちは(・∀・)
本日もチンタイドットの細川が、名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで不動産賃貸をお探しの「あなた」のために ”お部屋探しの豆知識” を1つ、ご紹介していきたいと思います!
ぜひ、最後までお付き合い下さい♬
賃貸マンションを借りている方は、原則として自分の判断だけで「勝手に部屋の壁にエアコンを設置する」ということは、してはいけません。
必ず、その賃貸マンションを所有している「大家さんに許可を取る」必要があります。
入居者が賃貸マンションの部屋で、快適に暮らせるかどうかは「エアコン有無」も大きく関わってきますので、「入居前」 ⇒ 「退去時」まで、しっかりと確認や注意が必要になるんです。
今回は、生活必需品である「エアコン」の設置に関して、トラブルを避けるために「事前に理解しておきたいこと」を、いくつかお話ししていきましょう。
---------- 目次 ----------
■ エアコン設置のトラブル ①:無断での設置はNG?
■ エアコン設置のトラブル ②:「交換したい時」の注意点とは?
■ エアコン設置のトラブル ③:最初からない場合の「設置・交換」はどうするの?
■ まとめ
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賃貸マンションに入居するときは、物件の貸主である「大家さんとのトラブル」は、できるだけ回避したいものですよね?
室内へ「エアコンを設置する際」には、「壁に穴」を開けて ⇒ 「配管を通す」必要がありますし、エアコンは電気で動くものですので、電源となる「コンセント」も必要になってきます。
そのため、いくらエアコンの取付工事費用を「入居者自信が負担する」からといって、大家さんに許可なく「無断でエアコンを設置して良い」というわけではないんですね・・・・
部屋を退去する際には、借主には借りていた部屋を元に戻す「原状回復義務」というものが、発生してしまいます。
その際、室内の壁に開けてしまった「配管を通すための穴」をふさぐための「補修費用」を大家さんから、請求されてしまうことも考えられます。
どんな事情であったとしても、室内に「エアコンの設置」あるいは「エアコンの交換」をしようと思ったら、必ず建物の所有者である「大家さんから許可をもらう」ようにしましょう。
管理会社の入っている物件であれば、大家さんの代わりに「管理会社からの許可」をもらってもOKです。
エアコン設置のトラブル ②:「交換したい時」の注意点とは?
賃貸マンションに「最初から付いているエアコン」を ⇒ 自分で「別のエアコンに交換したい」と思ったら、まずは大家さんか管理会社にその旨を伝え、交換することの許可を得ましょう。
賃貸マンションに設置されているエアコンには、以下の種類があります↓↓
・ 大家さんが「入居者のために取付けたエアコン」
・ 前の入居者が「取付けたまま残していったエアコン」
上記の2種類があるんですね。
▼ 大家さんが取付け「所有しているエアコン」
もしも、エアコンに「不具合」が発生したり、風が出ないなどの「故障」が認められた際には ⇒ 大家さんの負担で「修理」もしくは「交換」してもらうことができます。
▼ 前の入居者が取付け「残していったエアコン」
「大家さんは、そのエアコンの所有者ではない」ため、部屋に残されているエアコンは「サービス品」 or 「残置物」として、取り扱われます。
「サービス品のエアコン」ですので、故障してしまった際の「修理」や「交換」については ⇒ 「入居者の負担」となってしまうんです。
たとえ「エアコン付き物件」であっても、その修理や交換の費用が「入居者負担になってしまう・・・」そんな場合もありますので、契約の前には仲介会社に必ず確認しておきましょう。
エアコン設置のトラブル ③:最初からない場合の「設置・交換」はどうするの?
建物が新築された当初から、部屋の壁に「エアコン設置用の穴」が開けられていて、エアコンが設置できるように「電源コンセントも施工されている」そんなケースの物件があります。
こういったケースの場合、入居者の判断で「好きなエアコンを設置することができます」が、念のため大家さんか管理会社に許可を得ておいた方が安心でしょう。
また、前の入居者が残していったエアコンでも「サービス品」として取り扱われているのであれば、新しい入居者は「自由に新しいエアコンへの交換」をすることができます。
もちろん、新しく取付ける「エアコンの交換費用」は、入居者の負担にはなってしまいます。
ですが「電気代を節約」できたり「時間の調整が可能」だったりと、多機能となっている最新機種のエアコンも増えてきましたので、好みのエアコンを選べるメリットは大きいんです。
なお、入居者が自分で設置したエアコンを、部屋に「そのまま残して退去していって良いか」どうかも、大家さんか管理会社へ必ず確認しておきましょうね。
いかがでしたでしょうか?
エアコンが部屋に設置されていても、その「所有権」が大家さんにあるとは限りません。
前の入居者が「残していったエアコン」の場合は「サービス品」か「残置物」として、取り扱われてしまいます。
エアコンの修理や交換をする際に、費用が大家さんの負担となるのは「所有権が大家さん」のときだけです。
設置されているエアコンが「サービス品」として取り扱われる場合には ⇒ 「入居者が費用を負担する」ということになります。
賃貸マンションの部屋に設置されている、エアコンの修理や交換は「大家さん」もしくは、建物を管理する「管理会社」の許可が必要になるケースがある、と覚えておきましょう。
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