皆様こんにちは(^∇^)
瑞穂区・新瑞橋駅エリアで、賃貸マンションをお探しの方のために
を、1つご紹介していきたいと思います!
ぜひ、最後までお付き合い下さい♬
全てが自由で、自分の思い通りに過ごせる”1人暮らし”
未成年の方の中には
・ そんな1人暮らしに憧れを持っている
という方も、いらっしゃるのではないでしょうか?
そして1人暮らしをするということは
『当然賃貸契約が必要となります』
が、もし未成年者の方が賃貸契約をしようとする場合
どういったポイントに気を付けなければならないのでしょうか?
そこで今回は
”未成年者が賃貸契約をするための注意点”
について、お話ししていきましょう!
----- 目次 -----
■ 未成年者の契約には”親権者の同意”が必要!
■ 親権者のいない未成年の賃貸契約は可能なの?
■ 未成年者本人が”契約者”として賃貸契約をする場合には?
■ まとめ
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まず
未成年者の方が賃貸契約を行うには
『必ず親権者の同意』
が必要です!
これは賃貸契約に限らず
・ 未成年者が関わる契約の全てにおいて、親権者の同意無くして契約を結ぶことはできません(民法第4条)
万が一、親権者の同意無しで契約を結んだ場合
・ その契約は無効とみなされ、取り消すことができます(民法第5条)
未成年者の契約に、重要なキーパーソンとなる『親権者』ですが
一般的には
『お父さん』
『お母さん』
を、イメージされるケースが多いと思います!
ですが
何らかの事情により、親御さんがいない場合は
当然ながら親権者もいません・・・・
このような親権者のいない未成年者の契約には
親権者代理となる
『未成年後見人の同意』
が必要です!
未成年後見人とは
・ 親権者のいない未成年者が成人するまでの間、親権者に代わって保護や財産管理を行う人
のことをいい
『家財裁判所』から任命されます!
もちろん
・ 後見人の同意が無い賃貸契約は無効
ですので、その点にもご注意下さい!
未成年者本人が”契約者”として賃貸契約をする場合には?
ここまでは、未成年者の賃貸契約では
・ 親権者または未成年後見人の同意が必須
であることを、ご紹介しました!
では
未成年者本人が『契約者』として賃貸契約を結びたい場合には、どうしたら良いのでしょうか?
その答えとしては
・ 親権者を連帯保証人として立てる
・ 不動産会社が契約している保証会社を利用する
などの方法があります
例えば
「親権者の同意書を提出すること」
+
「親権者が連帯保証人となること」
の2つで、契約を認めてもらえるケースもあります!
また
親権者の同意は得ているものの、年収や資産状況的に親権者が連帯保証人となるのが難しい場合は
保証会社を利用することで、契約できることも
最近では
保証会社と契約をして
家賃滞納のリスクを小さくする大家さんも、増えつつありますので
まずは、物件を仲介している不動産会社へ相談してみましょう!
いかがでしたでそうか?
未成年者は
・ 収入が不安定
・ 法律上での制限が多い
などのことなどから、単独で契約を結ぶことが難しくなっています!
未成年の方が、今後賃貸契約を行う場合
今回ご紹介した点を踏まえて、きちんと必要な手続きを行いましょう(‐^▽^‐)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアを中心に
未成年者の借りられる賃貸マンションもご紹介しておりますので
未成年者さんの賃貸契約に関するご相談は
ずいじ、受け付けてますよ。
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TEL:052-861-3925
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