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【コロナの影響で自己破産】手続き後にも残せる財産はある?

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【コロナの影響で自己破産】手続き後にも残せる財産はある?

カテゴリ:お部屋探しの豆知識ブログ

LDKにダイニングテーブルセットが置いてある写真



みなさん、こんにちは(^∇^)


名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで
不動産賃貸をお探しの「あなた」にむけて


1つ、ご紹介していきます!


ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬



今回の記事では
「自己破産したらどうなるのか?」
について、書いていきますよ。


では、そもそも【 自己破産 】とは
いったいどのようなコトなのでしょうか?



▼ 自己破産とは


借金などの「債務」が
返済不可能な額まで、増えてしまった際に
裁判所を通して


✔  支払いの義務を免除してもらう 


こんな、手続きのコトです。



裁判所に「破産申立書」という
書類を提出し、免除が許可された場合
「借金がゼロになる!」んですよ。



とはいえ「全て」といいつつも
支払い義務の、残るモノもあります↓↓



▼ 自己破産しても支払う必要があるモノ


● 税 金

● 養育費


上記のようなモノですね。


こういった
「支払いの義務がなくならないお金」
のコトを【 非免責債権 】と呼びます。


ですので
「非免責債権を除いたすべての借金」
コレを、ゼロにできると覚えておきましょう。



自己破産のコトについては
なんとなく


● 借金の返済義務がなくなる


こんなイメージじゃ、ありませんか?


ちなみに「正解」です(笑



では「自分の持っている財産」については
どうなるのでしょう?


「財産は全部、差し押さえでしょ」



そんな風に思っている「あなた」のために
今回の記事では


● 自己破産したら、財産はどうなるのか


こんなコトについて
解説していきたいと思います。



 もくじ  -------------


【 テーマ 】自己破産したら財産はどうなる?

 ①:財産を処分する「換価処分」とは

 ②:処分されない「自由財産」とは

 まとめ
  + おすすめ記事一覧


--------------------



①:財産を処分する「換価処分」とは



先ほども書いたように
自己破産の手続きをすると
借金の支払い義務が免除されます


そして
「債権者」や「国税庁」からの


✔  給料や財産の、差し押さえもされなくなる 


自己破産をした人に対しての
「強制執行はできない」
というコトなんですね。



しかし、それと引き換えに
その時に持っている「財産」は
処分されてしまうんです↓↓



▼ 自己破産で処分されてしまう財産


● 現 金

● 預 金

● 自 宅

● 自動車

● 宝 石

● 美術品 etc


上記に挙げたような
「高価なモノ」や「貴重品」などの財産は
全て、処分されてしまうんですね・・・



これを【 換価処分 】と、呼びます。



そして、換価処分の対象となるのは
以下のような条件のモノです↓↓



▼ 換価処分の対象になるモノ


● 99万円を超える現金

● 不動産(家や土地など)

● 時価で20万円以上の価値があるモノ


こんな感じですね。


要するに「お金になるモノは全て処分!」
といったコトなんでしょう。



さらに、自己破産をした場合には
そのコトが


✔  金融事故情報として登録される 


でも「金融事故情報」と言われても
ピンときませんよね?



これは、俗にいう
ブラックリストと、呼ばれるものです。


この呼び方の方が
「しっくりくる」なんて方も、多いかもしれません。



この情報は
もちろん、金融業者も共有しています。


ですので
自己破産後「約10年間」は
次のコトをするのが難しいでしょう↓↓



▼ 自己破産後10年間できないコト


● 新たな借り入れ

● クレジットカードの新規作成


上記のコトは
「ほぼ不可能」だと、覚えておいてください。



それ以外にも
住まいに関わるコトで言えば


● 移住移転を制限される etc


こんな制限も、あるんですよ。



自己破産をすると、さまざまな制限が
課せられるコトに、なるんですね。



②:処分されない「自由財産」とは



ここまで
自己破産をした際に、財産を処分される
「換価処分」について、お話ししてきました。



しかし
「自己破産の手続き」をしたからといって


✔  全ての財産が失われるわけではない 


こんなコトがあるんですよ。



「換価処分の対象にならない財産」は
自由財産 】と、呼ばれ
手元に、残るコトになるんです。


「自由・・・なんじゃそりゃ?」


って、感じですよね。



▼ 自由財産とは


● 日常生活に必要となるモノ
  (家具・家電・衣類 etc)

● 換金価値のないモノ
  (処分する費用の方が高額になるモノ)


上記のようなモノは
処分の対象から、外されるんですよ。



また、換価処分の対象は
「自己破産した本人の所有物のみ」と
なっているんです。


ですので
「連帯保証人」などに、なっていない限り
破産者と同居する、家族のモノまでは
差し押さえられるコトは、ないんですよ。



そして「自己破産」と、よく似たモノとして
民事再生(個人再生)】という言葉を
聞いたコトは、ありませんか?



「自己破産」と「民事再生」との違いは
次のようになります↓↓



▼ 自己破産と民事再生の違い


自己破産

● 財産は換価処分の「対象」となる


民事再生

● 財産は換価処分の「対象外」となる


こういった違いが、あるんですよ。



たとえば
「自動車を保有している」そんな場合は


● 20万円以下の価値の中古車に乗り換える


こんなコトで
換価処分の対象外と、なるんですね。



まとめ



いかがでしたか?


今回の記事では
「自己破産をすると、財産がどうなるのか?」
について、お話ししてみました。



自己破産をした場合の「換価処分の対象」は
以下の通りでしたね↓↓



▼ 自己破産した場合の換価処分の対象


● 99万円を超える現金

● 不動産(家・土地など)

● 時価20万円以上の価値のある財産


上記のようなモノが
換価処分の対象でしたね。



逆に、自由財産として「手元に残るモノ」は
次の通りでした↓↓



▼ 自己破産しても手元に残るモノ


● 日常生活に必要なモノ

● 換金価値のないモノ


こんなモノが「自由財産」として
手元に残るんでしたね。



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