【コロナの影響で自己破産】手続き後にも残せる財産はある?
カテゴリ:お部屋探しの豆知識ブログ
2020-05-13
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで
不動産賃貸をお探しの「あなた」にむけて
1つ、ご紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
今回の記事では
「自己破産したらどうなるのか?」
について、書いていきますよ。
では、そもそも【 自己破産 】とは
いったいどのようなコトなのでしょうか?
▼ 自己破産とは
借金などの「債務」が
返済不可能な額まで、増えてしまった際に
裁判所を通して
✔ 支払いの義務を免除してもらう
こんな、手続きのコトです。
裁判所に「破産申立書」という
書類を提出し、免除が許可された場合
「借金がゼロになる!」んですよ。
とはいえ「全て」といいつつも
支払い義務の、残るモノもあります↓↓
▼ 自己破産しても支払う必要があるモノ
● 税 金
● 養育費
上記のようなモノですね。
こういった
「支払いの義務がなくならないお金」
のコトを【 非免責債権 】と呼びます。
ですので
「非免責債権を除いたすべての借金」
コレを、ゼロにできると覚えておきましょう。
自己破産のコトについては
なんとなく
● 借金の返済義務がなくなる
こんなイメージじゃ、ありませんか?
ちなみに「正解」です(笑
では「自分の持っている財産」については
どうなるのでしょう?
「財産は全部、差し押さえでしょ」
そんな風に思っている「あなた」のために
今回の記事では
● 自己破産したら、財産はどうなるのか
こんなコトについて
解説していきたいと思います。
もくじ -------------
【 テーマ 】自己破産したら財産はどうなる?
■ ①:財産を処分する「換価処分」とは
■ ②:処分されない「自由財産」とは
■ まとめ
+ おすすめ記事一覧
--------------------
先ほども書いたように
自己破産の手続きをすると
借金の支払い義務が免除されます
そして
「債権者」や「国税庁」からの
✔ 給料や財産の、差し押さえもされなくなる
自己破産をした人に対しての
「強制執行はできない」
というコトなんですね。
しかし、それと引き換えに
その時に持っている「財産」は
処分されてしまうんです↓↓
▼ 自己破産で処分されてしまう財産
● 現 金
● 預 金
● 自 宅
● 自動車
● 宝 石
● 美術品 etc
上記に挙げたような
「高価なモノ」や「貴重品」などの財産は
全て、処分されてしまうんですね・・・
これを【 換価処分 】と、呼びます。
そして、換価処分の対象となるのは
以下のような条件のモノです↓↓
▼ 換価処分の対象になるモノ
● 99万円を超える現金
● 不動産(家や土地など)
● 時価で20万円以上の価値があるモノ
こんな感じですね。
要するに「お金になるモノは全て処分!」
といったコトなんでしょう。
さらに、自己破産をした場合には
そのコトが
✔ 金融事故情報として登録される
でも「金融事故情報」と言われても
ピンときませんよね?
これは、俗にいう
【 ブラックリスト 】と、呼ばれるものです。
この呼び方の方が
「しっくりくる」なんて方も、多いかもしれません。
この情報は
もちろん、金融業者も共有しています。
ですので
自己破産後「約10年間」は
次のコトをするのが難しいでしょう↓↓
▼ 自己破産後10年間できないコト
● 新たな借り入れ
● クレジットカードの新規作成
上記のコトは
「ほぼ不可能」だと、覚えておいてください。
それ以外にも
住まいに関わるコトで言えば
● 移住移転を制限される etc
こんな制限も、あるんですよ。
自己破産をすると、さまざまな制限が
課せられるコトに、なるんですね。
ここまで
自己破産をした際に、財産を処分される
「換価処分」について、お話ししてきました。
しかし
「自己破産の手続き」をしたからといって
✔ 全ての財産が失われるわけではない
こんなコトがあるんですよ。
「換価処分の対象にならない財産」は
【 自由財産 】と、呼ばれ
手元に、残るコトになるんです。
「自由・・・なんじゃそりゃ?」
って、感じですよね。
▼ 自由財産とは
● 日常生活に必要となるモノ
(家具・家電・衣類 etc)
● 換金価値のないモノ
(処分する費用の方が高額になるモノ)
上記のようなモノは
処分の対象から、外されるんですよ。
また、換価処分の対象は
「自己破産した本人の所有物のみ」と
なっているんです。
ですので
「連帯保証人」などに、なっていない限り
破産者と同居する、家族のモノまでは
差し押さえられるコトは、ないんですよ。
そして「自己破産」と、よく似たモノとして
【 民事再生(個人再生)】という言葉を
聞いたコトは、ありませんか?
「自己破産」と「民事再生」との違いは
次のようになります↓↓
▼ 自己破産と民事再生の違い
【 自己破産 】
● 財産は換価処分の「対象」となる
【 民事再生 】
● 財産は換価処分の「対象外」となる
こういった違いが、あるんですよ。
たとえば
「自動車を保有している」そんな場合は
● 20万円以下の価値の中古車に乗り換える
こんなコトで
換価処分の対象外と、なるんですね。
いかがでしたか?
今回の記事では
「自己破産をすると、財産がどうなるのか?」
について、お話ししてみました。
自己破産をした場合の「換価処分の対象」は
以下の通りでしたね↓↓
▼ 自己破産した場合の換価処分の対象
● 99万円を超える現金
● 不動産(家・土地など)
● 時価20万円以上の価値のある財産
上記のようなモノが
換価処分の対象でしたね。
逆に、自由財産として「手元に残るモノ」は
次の通りでした↓↓
▼ 自己破産しても手元に残るモノ
● 日常生活に必要なモノ
● 換金価値のないモノ
こんなモノが「自由財産」として
手元に残るんでしたね。
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