【退去時の原状回復】トラブル防止のガイドラインと負担割合
カテゴリ:お部屋探しの豆知識ブログ
2020-06-21
みなさん、こんにちは(^∇^)
名古屋市瑞穂区・新瑞橋駅エリアで
不動産賃貸を、探している「あなた」のために
1つ、紹介していきます!
ぜひ
最後まで、ご覧くださいっ♬
「そろそろ、引越そうかなぁ~」
こんな風に考えている
そこの「あなた」。
もちろん
新しい物件を探すのも
楽しいとは思います。
ですが
今住んでいる部屋の【 退去費用 】
このコトについて、ちゃんと考えてますか?
じつは
賃貸物件において
【 もっともトラブルが多いタイミング 】は
✔ 部屋を退去する時
こんなコトが
言われているんですよ。
そこで、今回の記事では
次のコトについて解説していきます↓↓
この記事を読んで分かるコト
--------------------
● 賃貸を退去する際の原状回復費とは
● 国交省発表のガイドラインの考え方
--------------------
こんな内容で
お話ししていきますね。
ムーズに引越すためにも
ガイドラインのコトを知っておくのは
とても、大切なんですよ。
それでは、どうぞ↓↓
もくじ -------------
【 テーマ 】原状回復のガイドラインの考え方
■ ①:そもそもガイドラインの考え方とは
■ ②:原状回復費はどちらが負担するのか
■ まとめ
+ おすすめ記事一覧
それでは
そもそも【 ガイドライン 】とは
どんな理由で、つくられたのでしょうか?
それは
【 原状回復 】のコトについて
学ぶと分かってきます↓↓
退去時の原状回復とは
--------------------
● 契約している賃貸物件を退去する際
室内をキレイな状態にもどすコト
--------------------
コレを
「原状回復」と言うんですね。
たとえば
家具による床の凹みの場合は
引越す際には、平らな状態にしてから
退去をする必要があります。
もし
そのまま放置して、退去してしまうと
✔ あとから原状回復費を請求される
こんなコトになりますので
ぜったいに、放置しないでください。
ここまでを聞くと
「そんなの当たり前じゃん?」
そう思う人も
少なくないかもしれません。
ですが
退去に関しては、いろいろなトラブルが
起こってしまてるのが現状なんです・・・
よく聞く言葉が
「そんなの聞いてなかったし・・・」
「範囲が曖昧すぎるでしょ!」
こんな理由から
契約者と、大家さんとの間で
トラブルが発生しているんですよ。
こんなトラブルを、増やさないために
国土交通省は【 ガイドライン 】という
1つの基準を、出しているんです。
ガイドラインに関する
ページのリンクを貼っておきますので
気になる人は、確認してみてくださいね↓↓
< 参考リンク >
先ほどリンクを貼っておいた
「ガイドライン」の中には
次のような記載があります↓↓
ガイドラインの中に書いてあるコト
--------------------
● 生活で自然に付く「汚れ」や「傷」は
入居者に、その回復の責任はない
--------------------
こんな風に
記載されているんですよ。
原状回復をめぐる「トラブル」の中で
よくあるモノとして
「負担の基準が分かりにくい・・・」
こういったコトが
挙げられます。
多くの人が、悩みがちですが
負担割合を、見分けるポイントは
【 理 由 】と、覚えておきましょう。
「入居者の負担」になるのか
「大家さんの負担」になるのかは
✔ 汚れがついた理由で決まる
こういうコトなんですね。
覚えてもらうためにも
いくつか「例」を見てみましょう↓↓
▼ 原状回復の負担割合 ケース Ⅰ
以下のようなケースでは
原状回復は、入居者の負担になります↓↓
入居者が原状回復を負担するケース
--------------------
● 引越し作業中に床を傷つけた
● 家具移動のさいに床が凹んだ
● 雨が降りこんで床が変色した
--------------------
上記のような場合では
入居者が、原状回復の負担を
しないといけないんですよ。
では
大家さんが負担するケースとは
どんな場合なのでしょうか↓↓
大家さんが原状回復を負担するケース
--------------------
● 日差しで床が色あせした場合
● 家具の設置で跡が付いた場合
--------------------
上記のような場合であれば
大家さんが、原状回復をしないと
いけないんですよ。
続いて「ケースⅡ」です↓↓
▼ 原状回復の負担割合 ケース Ⅱ
次のような場合は
入居者が原状回復するんですよ↓↓
入居者が原状回復を負担するケースⅡ
--------------------
● 部屋の壁に「クギ」や「ネジ」を使い
棚(たな)を設置していた
--------------------
こんな場合は
入居者の負担で「原状回復」を
するんですね。
しかし
以下の場合は、大家さんの負担です↓↓
大家さんが原状回復を負担するケースⅡ
--------------------
● ポスターを貼るときに使った
画びょうの跡
--------------------
少し
分かりにくいかもしれませんが
上記は、大家さんの負担なんですね。
最後に「ケースⅢ」です↓↓
▼ 原状回復の負担割合 ケース Ⅲ
以下の場合は
入居者の負担になりますよ↓↓
入居者が原状回復を負担するケースⅢ
--------------------
● 部屋への出入りで使う「鍵」を
破損・紛失してしまったとき
--------------------
コレも
「意外と多いトラブル」の
1つ、なんですよ。
では、大家さんが
鍵に関して、費用を負担するのは
どんな時なのでしょうか?
大家さんが原状回復を負担するケースⅢ
--------------------
● 入居者の入れ替わり時に
鍵をとりかえるタイミング
--------------------
こんな違いが、あるんですね。
「トラブルになりたくない!」
こんな風に思う人は
入居前に、これから住む部屋を
入念に確認しておくコトが大切なんですよ。
心配な人は
退去時にトラブルにならないよう
入居のタイミングで
✔ 証拠写真を撮っておく
こんな方法を
試してみても、良いかもしれませんね。
いかがでしたか?
今回は
引越す前に知っておきたい
◆ 原状回復の負担割合
こんなコトについて
お話ししてみました。
トラブルにまで
発展してしまう原因は
✔ お互いの解釈が曖昧である
こんな理由から
「納得できない!」というコトが
ほとんどなんです。
自分が住んでる部屋の汚れは
「なんで付いたのか?」をよく考え
行動するように、してくださいね。
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