皆様こんにちはヾ(@°▽°@)ノ瑞穂区内でのお部屋探しは順調にお進みですか?
ぜひ、最後までお付き合い下さい♬
賃貸マンションには、エレベーターや通路・階段などの『共用部』がありますが、共用部は入居者が共同で利用するために、その利用に制限が設けられている事がありますよね?
実は『ベランダ』も共用部としての取り扱いがされているため「テーブルセットを置くのはNG」とか「予備のタイヤを置くのはNG」などの、利用制限が建物毎に設けられている場合があるんです!
そこで今回は、賃貸マンションの共用部である”ベランダを使用する際のトラブルと注意点”についてお話しいたします☆
----- 目次 -----
■ その① ベランダの概要
■ その② 置くとNGな物は?
■ 他の共用部との違いは?
■ まとめ
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エレベーターや通路・階段などの一般的な共用部分とは違い、ベランダは不特定多数の人が利用する事を想定してはいません!
では、普段の生活では入居者しか使用ができないベランダが『共用部』とされているのは、なぜなのでしょうか?
それは、ベランダが地震や火災などの災害が起きた際に、建物から避難するための、避難通路として使用する必要があるからなんです( ゚ ▽ ゚ ;)言われてみれば・・・
災害などの非常時には、ベランダとベランダとの間にある仕切り板を破って角の部屋まで行き、そこに設置されている「避難ハシゴ」から下の階に避難する必要があるため、大きな物を置く事は禁止されているんですよ♬
Ⅰ 災害や緊急時の避難の妨げになるような物
賃貸マンションのベランダに置いてはいけない物とは、一言で言うと「避難の際の妨げになるような大きな物」です!
「テーブルセット」や「大きな観葉植物」などはもちろんのことですが、「ベビーカー」や「自転車」「予備のタイヤ」なども管理会社や大家さんから、撤去を求められる可能性もあるんです・・・・
大きな観葉植物は、隣の部屋の日当たりや風通しを悪くしてしまい、トラブルになってしまう可能性もありますので、もしも置く際には注意が必要です。
Ⅱ 建物の景観を損ねてしまうような物
ベランダは建物の共用部分であるため、避難通路を確保する目的でなくてもその利用が制限されている場合があります!
例えば、建物の外から観た時の「景観を損ねてしまう」という理由で、洗濯物や布団をベランダで干す事を禁止にしている賃貸マンションもあるくらいなんです((((((ノ゚⊿゚)ノえぇー
しかし、ベランダに付いている”手すりに布団を干す”という事に関しては、転落防止のための安全措置でもありますので、禁止事項として賃貸借契約書に記載されている場合には絶対にしないようにして下さいね!
Ⅰ 他の共用部と違い「特殊な共用部」
「ベランダは共用部分です」と言っても、ベランダは賃貸マンションの入居者同士が共同で使用する事は想定されていませんので、特別に『専用使用権』という権利が認められているんです!
基本的には災害時の避難を妨げたり、建物の景観を損ねたりするような物を置かなければ、通常入居者は契約したお部屋に付随するベランダを自由に使用することができるんですよ☆
Ⅱ 管理するのは基本的に「大家さん」か「管理会社」
ベランダは大家さんか管理会社が管理しますが、「手すりの補修工事」や「避難ハシゴの点検」などを行う際には、入居者はそれに協力しなくてはいけないんです。
ただ、エレベータや廊下などの一般的な共用部とは違い、ベランダには入居者の専用使用権が認められていますので、日常的な掃除などは賃借人が行う必要があるんです!
いかがでしたでしょうか?
今回は、賃貸マンションのベランダを使用する際の、トラブルと注意点についてのご紹介でした!
ベランダは、賃貸マンションに必ずある共用部の中でも特殊なスペースであるため、安全上の理由や景観上の理由から”その使用に制限がされるている”という事は、ご理解頂けましたでしょうか?
災害時や入居者間のトラブルを避けるためにも、ベランダに大きな物を置くのはなるべく避けるようにして下さいねっ♬
賃貸マンションの状況や、管理会社の規定によっても制限の度合いは異なりますので、詳しい内容はお部屋探しをする際に不動産賃貸のプロに聞いてみるのが確実ですねっ(*^▽^*)
ずいじ、受け付けてますよ。
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